本調査研究は,1991年4月から,1993年3月までの2カ年にわたるもので,第1年目は.知的障害者.家族,施設長,施設職員を調査対象とした調査を行った。
調査結果の概要は次のとおりである。
1)精神薄弱者福祉施設(以下,施設という)の入所者に対する調査では,施設利用の際に知的障害者本人の意思が尊重されたのは全体の31%。障害があるために,差別や嫌がらせを受けたり,体罰を受けた経験があり,人権が尊重されているとは言い難い現状にある。このようなことから,施設を退所したいと考えている人が78%もいる。
2)家族に対する調査では,父母を通して学校で,職場で,施設で,地域社会でのいじめや体罰を受けた経験があり.父母が心を痛めている人権侵害の実態が明らかにされた。
3)施設長,施設職員に対する調査では,施設の中で入所者の人権擁護についての職員に対する啓発が行われている施設が殆どであるが,しかし,体罰にみられるように,現実的には人権が十分守られていないとの認識がある。
4)人権侵害の実態については.4種の調査から210件の具体的事例が出た。その内容は,「教員や施設職員の体罰」「財産や年金管理に関する問題」「プライバシーの侵害」「性的被害」など多岐にわたり,このような背景からか,北海道にも東京都と同種の知的障害者の人権擁護機関の設置を望んでいる。
5)人権尊重の立場で「精神薄弱」という法律用語の見直しが行われているが,本調査では,家族を除いて過半数が用語の見直しを求める結果が出た。「精神薄弱」に代わる用語として44種の用語が提案され,その主なものは「知的障害」「知能障害」「発達障害」等である。
以上のような調査結果に基づいて,今後は,知的障害者本人(以下,本人という),援助スタッフ向けに,知的障害者の人権擁護を図るための機関のあり方.啓発資料などの研究開発を進めることとなる。
はじめに
国際障害者年がら10年,障害者を取りまく環境は収容保護の時代から権利平等の時代へと飛躍的に充実してきている。しかし.本人自身が権利を主張できない,あるいは,上手に表現できない知的障害者の人権問題については,未だ組織的な取り組みもなく手つかずの状態にある。
これまで知的障害者は,権利の行使や人権の侵害に対して.自ら声をあげて訴えたり,解決のために行動する機会が殆どない。このために周りの人達から意図的あるいは無意識的に人権が侵害されやすく.またその事実も隠蔽されて周囲に知られにくいという特徴をもっている。それだけに知的障害者の権利擁護という課題を達成するためには,まず家族や職場の人達,教員や施設職員等,身近にいる人達の人権意識を高めていく必要がある。
本調査はこうした前提にたって,本人,家族,施設長,施設職員の4者についてアンケート調査を行い.それぞれの分野の人達の人権意識レベルを把握するとともに,あわせて人権侵害の実態を浮き彫りにすることを目的とした。
調査にあたっては,幸いにも道生活福祉部や北海道精神薄弱者育成会(以下,道育成会という)の積極的な協力のもとに高い回収率を得ることができ,本人をはじめとして各関係者の方々より,幅広く意見を聞くことができた。
調査結果については,何分にもその内容が多岐にわたるため,本稿においては一部要点のみを報告する。
平成3年度から4年度までの2年問にわたる継続研究となるが.今年度については「本人及び援助する側の人権意識と問題点の把握」を目的として,本人,家族,施設長,施設職員の4者に対するアンケート調査を実施した。
調査の結果を概観すると次の通りである。
l)北海道における知的障害者の施設利用率は全国的にみて極めて高く,平成2年3月現在,児童,成人あわせて推定数18,800人のうち,入所施設を利用している者が9.809人(52.2%)であり,これを成人に限ってみると10.500人中7.423人(70.7%)となっている。これに通所施設利用者を加えると8,247人(78.5%)となり,実に成人の80%近い人達が施設を利用していることになる。従って知的障害者の権利擁護をすすめるにあたっては.現段階では施設関係者へのアプローチが最も重要であり,本調査も施設入所者及びそれを援助する施設職員の人権意識を明らかにすることを中心にしている。
2)本人への調査については,道内138の施設入所者の5%にあたる496名にアンケートを送付し,392名(83.6%)という高い回答を得ることができた。このうち本人記入は79.8%であり,他は,答えたのは本人であるが記入は施設職員の援助を受けている。調査拮果を通しての印象は,予測したよりしっかりした答えが多く,質問の最後に「あなたが暮らしやすくなるために,いま施設職員にしてほしいこと」をたずねたところ,200件を越える具体的な意見が記述式で寄せられた。あらためて表現する機会を奪ってきた私達の態度が深く反省させられる。
3)本人調査から得た主な数字を拾ってみると,施設入所の決定に本人が関わったのはわずか31%,施設から出たいと思っている人78%.自分の受け取っている年金額や預金額がわからない人83%.施設職員に強く叩かれたことがある人34%,障害があるために差別を受けたりいやな思いをしたことがある人39%と.いずれも、権利平等とは程遠い実態にあり,早急な改善が望まれる。
4)家族への意識調査については,道育成会の協力のもとに,会員300名に調査票を配布し.173名(57.7%)の回答を得た。障害をもつ人が家族にいることによって受けた差別や偏見,生々しい人権侵害の実態,また人権擁護に関する提言など周囲の人達の理解を求める意見が多く寄せられた。
5)施設長への調査については,日本精神薄弱者愛護協会(以下,日本愛護協会という)が作成した「1990年度版施設処遇チェックリスト」を参考にして項目を設定し,道内施設長179名に7ンケート調査を行った結果,142名(7996)がらの回答を得た。この調査では,810ぶの施設長が「施設職員は入所者の個人としての尊厳を重んじている」と答えており.また92%の施設長が「入所者の人権を擁護するよう施設職員の啓発が行われている」と答えている。しかし「あなたの施設では入所者の人権が十分に守られていると思いますか」という問いに対して「はい」と答えているのは,半数にも満たない48%である。理想と現実のギャップを強く感じる。
6)施設職員への調査については,通所施設,重症児施設を除く道内130施設を対象として,1施設1名の直接指導職員を抽出してアンケー卜を送付し.84名(64.6%)からの回答があった。施設職員の人権意識については,岩手県や福井県における先行調査があるが,これらと比較して,今回の調査はかなり高いレベルの回答結果であった。この調査だけで判断するのは早計かもしれないが.ここ数年道内の施設職員の人権意識はかなり高まってきていると思われる。
7)人権侵害の実態については4本の調査を通して,本人67,家族41,施設長59,施設職員43,あわせて210件の具体的事例が報告された。その内容については「教員や施設職員の体罰」「周囲の人達の差別と偏見」「財産や年金管理に関する諸問題」「プライバシーの侵害」「性的被害」など多岐にわたっている。こうした背景もあってか,家族78.6%,施設職員68%,施設長70%,総体的にみて約7剖の人達が,北海道にも東京都のような知的障害者の人権擁護機関の設置が必要であると答えている。
8)このところ,人権尊重の立場にたった用語の見直しの一環として,関係者の問で[精神薄弱」という呼称について検討が重ねられてきた。本調査においても「変えた方が良い」とし、う意見が本人55%,家族47%,施設職貝57%,施設長67%と,家族を除いて過半数を超えている。代りにどのような用語が適当であるかという間いに対しては,各調査あわせて44種もの用語が提案されているが,その中で比較的数多く記述されているのが,「知的障害」[知能障害」「発達障害」「発達遅滞」なとである。「精神薄弱」という用語の改訂については,かなり機運がもりあがってきていると言える。
施設の暮らしについて,施設入所者(以ド,入所者という)に直接意見を聞く調査は,道立太陽の園をはじめ幾つかの施設で試みられているが,広範囲にわたる組織的な調査は,これまで行われたことがなかった。本調査は,全道の施設(更生・授産)の入所者の5%を対象に,施設の暮らしの実態とそれについての入所者本人の意見を28項目にわたって調査したものである。調査用紙は各施設宛に送付し,回答者の抽出は施設に任せた。記入は本人を原則とし,それが困難な場合は施設職員の聞きとりも併用した。回収率は83.6%であったが,そのうち本人記入が79.8%にのぼり,本人自身の直接的な意見が聞けた結果となった。
以下に,入所者から見た施設の現状を,「入所の決定と本人の意思」,「年金や預金」,「日常生活の満足度」.「将来のくらし」,「施設と施設職員」の5つの方向から明らかにしたい。
(1)入所の決定と本人の意志
現在施設に入所している人達は.入所決定に際し,本人の意志が尊重されたと感じているのであろうか。「あなたの施設入所は誰が決めましたか」という問に対して,「自分」と答えたものは7.7%に過ぎない。本人の意思が一応尊重されたといえる「本人と親.家族」を含めても3分の1程度である。また,入所前の事前説明については,本人に「説明があった」と答えたのは41.1%である。つまり.約60%の人達が,自分が全く関与することなく施設入所を決められたと感じているのである。この数字は,今回の調査回答者の約80%が本人自身で答える事ができた。つまり,施設についての理解や判断が十分可能な人達であることを考え合わせると,一層大きな意味を持っている。
一方,この問題を入所年数との関連で見ると,入所年数が長いほど.本人無視の傾向が強く,短いほど、本人の意思が尊重された結果となっている。特に,事前説明については,入所期問1年未満の場合は,66.7%が「説明があった」と答えている点は注目に値する。
こうした結果から.現在施設に入所している人については,本人の希望,あるいは同意によって施設を利用している状況にはないが,今後は,本人の意思が重要視される方向性が示されていると言える。
(2)年金や預金
入所者は一人の市民として,個人に保障されている財産権を当然持っている。入所者にとって最も身近な財産である「障害基礎年金」や「預金」は.施設でどのように取り扱われているのであろうか。
「障害基礎年金」の受給については,「貰っている」71.9%,「貫っていない」12.2%.「申し込み中」1%,「わからない」12.8%となっている。受給者のうち受給金額を知っている人は少なく.86.1%が受取り金額がわからない状態にある。
預金額については「知らされていないのでわからない」が58.4%,これに「知らされているが覚えていない」の24.5%をあわせると,自分の預金額について「わからない,覚えていない」人は82.9%に達している。
「年金,預金を誰が管理していますが」については,「施設」65.3%,「親,家族」15.3%,「本人」3.6%であり.「誰が管理しているかわからない」人が12.5%あった。
年金制度の充実で,知的障害者がより良く生きていくための経済基盤が整備されつつあるにもがかわらず,今回の調査で.入所者の年金や預金は,ほとんどが施設や家族の管理下にある事がわかった。施設長対象の調査では,91%の施設長が「入所者本人の財産権が擁護されるよう努力している」と回答しているが,同時に,親が入所者の預金を私物視し,理由をつけて持ち出そうとする事に対する怒りや不安を述べた施設長も多いのである。 年金や預金が純枠に本人のものであり,他の何者にも属さないという原則を,今の施設が守りきれるであろうか。そして何よりも必要なのは,施設が管理そのものを目的にするのではなく,年金や,預金についての説明や情報の提供を本人に対して十分に行い.それを自分のために使い,あるいは保全する権利を持っているのだという認識を,入所者が持てるよう,努力することである。こうしたことに本人の理解が及ばない場合は,本人に代わって財産を管理し,本人の利益のために使う,法的に認知された代理人を制度化することが必要であろう。
財産とは異なるが,入所者が身近に活用できるものに「療育手帳」がある。しかし「療育手帳」を自分で所持している人は.4%にも満たず,全体の3分の1が,「自分は療育手帳を持っているかどうか知らない」と答えている。その事を理解出来ないと言うまえに,本人に知らせようとしない,あるいは,知らせる必要を感じない,施設職員や保護者(家族)に問題があることを認識すへきである。昨年来,知的障害者に対する交通費助成が制度化し,「療育手帳」の使用価値は現実に重要性を増した。今後も,利用者の権利としての「療育手帳」の所持が必要になる場合が,ますます多くなることが予想される。必要,有効な制度を,本人が自発性にもとづいて活用することが出来るよう,施設職員や保護者(家族)の意識の改革が望まれる。
(3)日常生活の満足度
ここでは.「生活日課」「居住スペース」「余暇」の各側面から,入所者の日常生活の満足度について調査した。
1)生活日課の満足度
「満足している」が.半数にあたる51.3%をしめ,逆に「不満である」は27.8%であった。
4人に1人が,「日課」の改善を望んでいる。入所期間別では.1年未満が「不満」52%,「満足」31%で不満が「満足」より多くなっているが,入所期問が長くなるにしたがって「満足」の回答率は高くなり,入所期間20年以上では,73%の入所者が「満足している」と答えている。
入所者の生活年齢は.10代から70代まで広範囲にわたっており,いずれにしても利用者に複数以上の日課が用意され主体的に選択できることが必要であろう。そうした中で,生活日課の満足度は高まっていくものと思われる。長期間施設入所を余儀なくされてきた入所者の高い満足度は何を物語るのであろうか。「あきらめによる満足度」であってはならない。「自由に行動できるような自由時問等,日課の時問に余裕を持たせてほしい」という本人による[管理日課」の改善を訴える意見も寄せられており,現状の中でどこまで入所者本位の生活日課が可能なのか積極的に取り組むべきであろう。限界があるとしてもそれは施設自身の実践の中で語るべきである。
2)居住スペース
「四人部屋」が41.1%と最も多く,次いで「二人部屋」25.8%,「三人部屋」14.5%の順で「一人部屋」はわずか8.2%であった。入所者にとって施設は「住宅」でもあるが,「一部屋多人数処遇」の現状では,人間が住む住宅としては最低であり,生活内容の貧困が目にみえるようである。「四人部屋」にしたままどのような処遇が可能なのだろうか。「あなたの施設の入所者を幸せだと思うか」という施設職員への調査で,ある施設職員は「不幸だと思う」と答え「4人でl室,私物も多く空間がない。同居者同志が気まずくなると居場所がなくなる。更衣の場所もあってないような状態」「生活空間の挟さ,とりもなおさずすし詰め状態です」と書いている。一方,本人からも,居住スペースについての自由意見が多く寄せられた。「現在は4人部屋なのです。これからは2人部屋にしてほしい」.「今施設に4人部屋と3人部屋しかないのでl人部屋ほしい],「3人部屋にしてほしい」.[2人部屋にしてほしい」,「自由な個室がほしい」,「部屋を広くしてほしい」等々。「4人部屋」を望んでいる入所者はいないのである。施設入所者の切実な声と職員の苦悩はますます深まるばかりである。「四人部屋]の解消が急がれるが,いかにして解消されるのだろうか。
3)余暇の楽しみ
「余暇(自由)時間の楽しみは何ですか」という問いに対しては,複数回答も含め.全体で559件の回答がよせられた。上位のものは,「テレビ・ラジカセ」31.5%。[外出(買物)}21.5%「外出(食事)」8.2%「男女交際」 5.0%,「おしゃべり」l.7%等である。
入所期間の長い人ほどテレビ・ラジカセに傾き,入所期間l0年未満の年代的にも若い人ほど男女交際やおしやべりなど人との触れ合いに楽しさを見出している。「スポーッ」「読書」「習いこと]のように能動的に余暇を過ごしている人所者は,全体の0.2%にとどまっている、[その他」では,日記書き,学習(漢字の練習).将棋.ファミコン.釣り,ダンス,パチンコ.ゲーム(オセロ等),ゲ一トボール,植木いじり.旅行,ビテオ,カラオケ,手芸,編み物.電話等があげられているが,「仕事」「洗潅」が余暇時間の楽しみという入所者もいた。このように.人所者の余暇の楽しみは,テレビ.ラジカセ,外出,ふれあいをベスト3に様々であるが,入所者の中には,余暇項目全部について楽しんでいると回答した人もおり.確実に時代や流行に影響されながら広がっているということがいえる。それは同時に余暇を通して.利用者が地域や普通の人間関係を奪い返す契機でもあり,その意味ではすべての入所者に生活の文化的側面である余暇生活の充実にむけて施設の主体的取り組みを期待したい。
(4)将来のくらし
現在施施設でくらしている人達は,将来どのようにくらしたいと思っているのであろうか。
「将来だれと暮らしたいか」を見ると.「結婚して夫婦で暮らしたい」が27.5%と最も多く,以下[ひとり」13.5%,「親」12.5%,「友達」7.5%.「兄弟」5.3%,の順であったが,「親」「兄弟」を含めた「家族」と暮らしたい入所者は,17.8%にとどまった。平成4年l月に発表された厚生省の「精神薄弱児(者)福祉対策基礎調査(平成2年)」の中の同じ設問で,在宅の知的障害者は.[親」 40.6%,「親,兄弟姉妹」9.9%。で合わせると半数以上が,家族の一員として将来も現生活の場を希望していて,「ひとりで」はわずが2.5%であった。在宅の知的障害者のおかれた状況からして当然の数字かもしれない。
一方,「これからも施設で暮らしたい」と答えたのは12.3%(男性9。6,女性15.6)にすぎす.約90%近くが脱施設思向が強く,現状での施設生活を支持していなし、といえる。この数字は,施設の暮らしが入所者にとって.入所者自身を貧しくさせることはあっても決して豊かになっていないという施設そのものの欠陥を語っているのではないだろうか。
新しい生活形態として注目される[グループホームでくらしたい」は11.5%でそれ程高い率ではないが,男女,年齢,入所年数に関係なく,どの層からも注目されている。地域てのこうした暮らしそのものがまた数少なく,人所者が実際に触れる機会がほとんどないことを考慮に入れれば,「グループホーム」に対する期待はむしろ高いといえる。厚生省「精神薄弱児(者)福祉対策基礎調査(平成2年)]では.暮らしたい場所に「グループホーム」をあげた人は6.3%である。その他の希望としては,通所部を利用している人で「現在結婚しており,夫婦として生活を継続していきたい」があった。「入所者以外と暮らしたい」という回答もあった。
入所者にとって「誰と,どこで暮らしたいか」はさまざまであろうが,少なくとも大きな家(施設)はもういらないのである。明確な施設退所の見通しをもって,施設にかわる環境を用意すべき、である。そして,すべての入所者の生活が,とこで行われようと.より豊かな社会関係の中で展開されることを切に望みたい。
(5)施設と施設職員
l) 入所者の言い分に対する施設職員の態度
入所者の言い分を「いつも聞いてくれる」施設職員は,68.1%,「ときどきしか聞いてくれない」19.6%,「ほとんど聞かない」4.1%であった。わずかとはいえ.日々の生活のなかで,施設職員の態度に強い不満を感じている入所者がいることを忘れてはならない。すべての入所者が「様々な手段で自分の言い分を伝える楽しさ」と「聞いてくれる相手がいる喜び」を味わえるようにするのが,まず施設職員の基本的な援助内容であり,入所者とのコミュニケーションを様々な時間帯,手段,場面で意識的に展開すべきである。
調査の最後に「施設職員にもっとしてほしい事は」とたずねたのに対し「もっと話を聞いたり,悩みがあれば一緒に考えてほしい」「出来れば人所者の意見を聞いてはしい」,「やさしく話をしてほしい」「施設職員と話をする時間,機会を多くしてはしい」,「もっと思いやりの言葉をがけてほしい」等があり,施設職員一人一人が,まずもって入所者の話にじっくりと耳を傾ける姿勢を貫くことが大切と思われる。その意味で.今まで以上にゆとりをもちつつ話上手=聞き上手になって,入所者が施設職員に内面を吐露できる関係を築くよう願いたい。
2)入所者への権利侵害について
今日施設の中で,入所者が人間としての尊厳をもっとも否定されている場面が体罰であり.それは同時に悪しき管理主義指導のシンボルでもある。ここでは,入所者への具体的な権利侵害である「体罰」=「施設織員から強く叩かれたこと」の有無について尋ねている。「ありません」が58.7%,以下「たまにある」27.3%,「わからない]6.9%,「ときどきある」5.4%,の順で.「いつもある」は1.5%であった。「い
つも強く叩かれている」入所者がわずかとはいえ存在する事実は,衝撃であった。また.「ありません」の回答には,かつてあったが,「今はない」.「一度だけあった」が含まれており,3人に1人以上は,強く叩かれた体験を持っているということがいえるが.施設職員対象の調査結果では,約80%の施設職員が叩いた経験があると答えていることから考えると,この割合はもっと多いにちがいない。
次に,入所者への体罰について入所者自身や施設職員はどう思っているのかを見てみたい。入所者の回答では,「場合によっては仕方がない」が46%,「絶対やめてほしい」の33%を上回っている。「かまわない」の4%を含めると,2人にl人が体罰を容認していることになる。施設職員回答でも,前者が44%.後者が40%で人所者の回答と同じ傾向を見せている。
ここで,明らかになった問題点は,@程度の違いこそあれ,男女,年代,入所期間に関係なく入所者に対して,広く深く体罰が存在すること。Aしたがって,施設構造そのものが体罰を発生しやすい環境といえること。施設が社会関係から切り離された「密室」になっているのかもしれない。B施設における体罰は,被害者(入所者)に対する加害者(施設職員)の「場合によって仕方がない」という論理=「体罰容認」で処理されることが全体の半数近くを占めていること。「場合によっては」が施設職員サイドで一方的に拡大解釈されると,いざというとき「体罰」がちらつくのではないだろうか。これは,明らかに施設織員が「施設病」に蝕まれている証明であり,処遇における閉鎖状況を物語る何物でもないのである。「場合によっては」の論理は,「入所者の権利と入所者の人権」という視点で是非乗り越えるよう強く訴えたい。
施設織員の中にある体罰容認.あるいは条件つき容認はすみやかに一掃されるべきである。
施設長を対象に行なった調査では.「いかなる場合でも一切の体罰が許されないことを徹底させている」が.77%にとどまり,さらに,同じ質問に対する施設職員回答は,わずか15%にすぎなかっだ。施設は,入所者の「人権や権利」が守れない前提の上に成り立っているのだろうか。権利侵害=体罰を問う中で「施設とは何か,どうあるべきか」「施設長や施設職員とは何であるのか」その答えを求められているのではないだろうか。
3)だれが気持ちをわかってくれるか
「誰が一番あなたの気持ちをわかってくれますか」に対し,トップは親の32.8%.「兄弟姉妹」の15.5%と合わせると,48.3%になり,入所者の気持ちを最もよく理解する人の半数は「身内」であることがわかる。施設職員は29.1%にとどまっている。
「他の人」11.9%の中には,「昔いた児童施投の職員」,「叔父」,「恋人」.「人形(ぬいぐるみ)」,「職場の友人」,「親戚」,「いろいろ」.「女性の友人」,「いとこ」,「義理の兄」等の記載があった。入所者のよき理解者として,家族や職員の他に,まだ少数ではあるが入所者のおかれた処遇状況によって様々な人々が存在していることがわかる。この人々の入所者へのかかわり方によっては,よき理解者であると同時によき援助者として今後,施設職員以上の存在になるかもしれない。
「理解してくれる人がいない」の回答は17人4.1%であったが.各年代毎.各入所期問毎にごく少数ではあるが見られる。よき理解者が全くいないというぞっとするような孤独状況はすみやがに変わっていかねばならない。
おわりに
調査のなかで,「これまでに,障害があるために差別を受けたり,いやな思いをしたことがありますか」とたずねたのに対し,38.5%の人が「ある」と答えた.「ない」は41.1%で.「ある」をやや上まわるが,「わからない」「書きたくありません」などを考慮に入れると.差別を受けた体験は実際にはもっと多いと推定される。「ある」という回答は各年代に分布しており,程度の迫いはあっても.昔も今も知的障害者に対する差別は続いているのである。
「ある」と答えた人達からは,学校や地域,職場,そしてよき理解者であるべき家族や施設の職員.仲間からさえも受けた差別の生々しい報告が,約80件寄せられた。これは明らかに言葉による自己表現の困難な人達の声をも代弁しているのであり.表現の場さえ与えられれば入所者はそれぞれの手段で,自分のおもいを伝えることが出来ることの証明でもある。昨年の全国育成会の全国大会では,一歩も引かずに障害者本人が自らものをいうこと(言葉でなくても)に対して,皆がそれをゆっくりと聞き,しっかりと受けとめ,それを承認し,協力する態度を確認したという。
本調査の質問の最後に,「あなたが暮らしやすくなるために,いま施設職員にもっともしてほしいこと」をたずねたところ,200件を超える入所者自身の意見が寄せられたが,人所者がおかれた権利状況とともに,「知的障害者とは一体何であるのか」,今あらためて私たちに問われている。さらに,障害があるというだけで,なぜ権利が奪われ,なぜ差別されなければ,ならなかったについての本質理解と,差別をなくし権利を奪い返すアクションが施設職員に求められている。
2.家族の意識調査
(l)はじめに
知的障害者の人権を最も擁護しなければならない代表的な存在として知的障害者(児)の父母,兄弟姉妹の家族があげられる。
この調査では,道内市町村に居住する道育成会員300名を調査対象として,@家族を通しての学校,施設,職場における知的障害者(児)に対する体罰などの人権侵害の実態の把握A家族の知的障害者(児)に対する人権観B他調査との共通項目である「精神薄弱」の用語なとの意識について明らかにするために調査した。
調査の笑施期間は,1991年12月に行った。
(2)回答者のプロフィール
調査回答者173名のうち,母親は127名(73.4%),父親40名(23.l%),その他6名(3.5%)であった。
年齢構成についてみると.40歳代が40.5%と最も多く,次いで30歳代(20.2%)で,60歳代,50歳代となり,なかでも小・中・高の児童生徒の親が,85名(49.1%)を占めている。
(3)回答者の子ともたちのプロフィール
子どもたちの性別,年齢は.男性110名(63.6%),女性63名(36.4%)で,家族と同居している知的障害者(児)が110名(63.6%)と多い。年齢層では,18歳以下が104名(60.5%)を占め,傾向として小・中・高の児童生徒の子どもを持つ親の意識調査となった。子どもたちの所属は,小・中・高の児童生徒85名(49.4%),次いで施設利用者(入所,通所)66名(38.2%),就労者19名(10.9%),在宅者3名(工7%)となっている。従って,日常の教育,労働,生活の場は.自宅から通うことのできる学校,職場,作業所等となるが,これらの傾向は今回行った他の調査とは一致しないと思われる。
(4)児董生徒の場合
回答者85名(全体の49.4%)のなかで,学校におけるいじめ,体罰等の人権侵害に問題を感じている父母は36名(42.4%)で,このなかには,教育内容にかかわることが含まれていると考えてよい。
「問題がある」と回答した父母と子どもとのコミュニケーションで.自分の子ともの披害者体験の内容では,「いじめられたりからかわれたりする」が17名(47.2%)で一番多く以下,「本人や親が希望しても校内行事に参加させてもらえない」7名(19.4%),「何かあると自分の子どものせいにされる」6名(16.70。),「仲問はずれにされる」5名(13.9%),女子の場合であるが「性的被害を受けたことがある」2名(5.6%)と,地域や教育現場での実態が明らかになった。教育現場では.養護学校と障害児学級で教員,生徒の双方から差別されている状況がある。
学校での体罰についての親の意識は.学校教育法で体罰が禁止されているにもかかわらず体罰容認ともいえる「場合によってはやむを得ない」,「指導方法の一つとして必要]を合わせると67.1%となり,同種の調査と同様の傾向を示し,このことは父母自身が「子どもを叩いたこと」があるかとの設問に対し,75名(89.3%)と回答していることから,体罰に対する希薄な親の意識が結果として出たことは残念なことである。
教員と子どもとの関わり方については,「適切である」と回答したのが,45名(52.9;16)と多く,「適切とは思わない」とした父母が7名(8.2%)あった。その適切でないと感している点としては,「担任が障害児教育の経験がないので,子どもの心を理解していない」,「寮母間の指導の食い違いがあって,子どもが動揺している」,「子どもに理由や訳も聞かずに,すぐ『自宅で様子を見たら』と父母に電話をよこす」こと等があげられる。
子どもが具体的に教員から「乱暴に扱われたり.ひどい言葉で罵られたり,暴力を振るわれたりしたこと」があるかについては.11名(12.9%)がこのような体験をもっていることが明らかになった。このような教育にかかわる人権問題に対して学校,教員に改善を求めたいことのある父母は12名(14.1%)で,その内容としては,「子どもの送迎時に体罰を見たが,子どもに仕返しがあると思うと言えない学校の雰囲気があるので言えない」,「学校行事に普通学級の子どもたちと一緒に参加させてほしい」,「卒
業アルバムに名前が載っていながったり,写真の配置に差別があり.学校に申し入れた」,「言葉のない子にはここまでしか手を貸さない,この子供は話しができるからここまでさせる」等があげられた。
(5)施設の場合
回答者66名(38.2%)が施設利用者(以下,施設入所者,施設通所者をいう)の父母である。
この調査の集計では,入所施設(30名),通所施設(11名).小規模作業所(25名)を含めて施設とした。
子どもが利用している施設が「利用者の意志を尊重した運営になっている」かについては,利用施設別で入所施設,小規模作業所,通所施設の順で「はい」40名(60.6%)と答えている。利用者と施設職員の関わり方は.小規模作業所が他に比較して高率で「適切」20名(80.0%)と答え.学校と比較しても高い。
この傾向は,施設職員に「暴力を振るわれたりしたことがありますか」でも同様であるが,「ない」と答えてるのが多いのは通所施設が9名(81.8%)で,通所型の施設の方が利用者の人権尊重意識が高い結果となっている。
施設における体罰についての父母の意識は,児童生徒の父母よりも体罰を「絶対すべきでない」と答えている父母が約2倍の31名(47.0%)にものぼり,体罰に対する父母の意識の際立った違いを見せている。このことは,「子供を叩いたことがあるか」の設問の場合でも「ある」と答えているのが45名(68.2%)となっている。
父母が実際に施設利用者が施設職員に叩かれているのを見たことが「ある」と答えているのが,14名(2.2%)で,施設,学校を問わず頻度は別にしても体罰が行われていることを示している。
施設での利用者に対する名前の呼び方については,「呼び捨て」ではなく「さん付け」を望む父母は36名(54.5%)で,「こだわらない」と答えた父母も17名(25.8%)と多く,知的障害者(児)本人.施設職員側と比較すると低率で.余りこだわってはいないようである。また利用者側から施設職員をどのように呼ぶのかについては,「先生と呼んたほうがよい」と答えた父母が35名(53.0%)おり,施設のなかでの施設職員と利用者の関係について,対等,平等にあることが必要だとの認識が希薄に思われる。
施設における人権に関する改善点については学校とほぼ同じの「ある」が9名(13.6%)であるが,その具体的な意見はなかった。
(6)就労者の場合
本調査では.製造加工業,飲食店,清掃業,農林水産業等の就労者の父母からの回答は,19名(10.9%)に留まり,就労者全体の父母の意識を反映できるものではないが,職場での知的障害者に対する人権侵害の一端を報告する。職場の中でのこのような事実について回答したのは8名(36.4%)で,その内容として,「同僚と比へて賃金が低かったり,労働時問が長かったりする」.「本人が希望しても職場の行事『新年会,旅行等』に参加させてもらえない],「休憩や昼休みに仲間『お茶,食事』に入れてもらえない」等があげられ.これに関して,職場に対し改善を求めた父母も存在していることが調査結果として出ている。
(7)「精神薄弱」の用語について
行政,施設,教育現場等で日常的に使用されている知的障害者(児)を指す行政(法律)用語としての「精神薄弱」についての見直し機運が出,その検討が行われている状況がある。
現在使用されている「精神薄弱」という用語について父母の認識は.81名(46.8%)が「不適当と思う」と回答し.その用語に対する「不快感」を示している。「適当と思う」28名(16.2%)の約3倍となっている。父母が「精神薄弱」を嫌う理由としては,「個人を傷つけた言葉なので」,「もう少し温かみのある言葉」「親としてわびしい」等をあげ,「精神薄弱」に代わる用語として,「知的障害」,「発達遅滞」「精神遅滞」,「知能遅滞」,「知性遅滞」等を含めて17種の用語が父母から提案されだが,「特にいらない」との提案もあった。
(8)権利擁護機関の必要性について
ノーマライゼーションの考え方に基づく知的障害者施策が進展し.知的障害者の生活の場も施設以外にグループホーム,生活寮等と地域での広がりをみせてきた。これに伴い,地域での知的障害者に対する人権侵害の実態が本調査でも明らかにされたが,知的障害者の基本的人権を尊重し,人間関係,社会関係の中で知的障害者の権利を擁護する目的で,昨年11月に東京部が設置した知的障害者のための権利擁護機関の北海道における必要性については,136名(78.6%)の父母がその必要性を認めているが,5名(2.9%)と少数であるが「不必要」と回答している父母もいた。
(9)さいごに
知的障害児の父母の人権に関する意識を調査を通して,知的障害者(児)とその家族が未だに社会に根強く残っている偏見と差別構造の中に組み込まれ.施設・学校・職場・近隣地域でのいじめ,体罰等に代表される人権侵害の事実は,知的障害者の社会的自立を援助する側の人権意識の希薄さに起因しているように思える。
本調査報告では全調査項目にわたって紙幅の関係で報告できなかったが,「冠婚葬祭」,「遺産相続」.「選挙」,「男女交際」,「結婚」「飲酒」「喫煙」,「年金管理」等についての父母の意識については,あらためて報告することとする。
3.施設及び施設職員の人権意識
[はじめに〕
北海道の知的障害者の施設利用率は非常に高い。北海道社会福祉協議会発行の「北海道の福祉指標91」によれば,平成2年3月現在,児童,成人合計18,800人のうち,入所施設を利用している者は9,809人(52.2%),成人に限ってみると10,500人中7,423人(70.7%)である。さらに,これに通所施設利用者を加えると8,247名となり,実に成人の78.5%の人達が「施設」を利用している。施設利用率は,算出の基礎となる障害者総数が推計によるため特定が難しく.平成3年4月現在,18才以上の知的障害者の施設利用率は60.0%という別の統計もあるが.いずれにしても非常に高率である。こうした状態は,在宅援助施策の充実,および,グループホーム,生活寮など地域生活の場の拡充により,今後徐々に変化することが予想されるとはいえ,全道の施設は,慢性的に定員満度の状態が続いており,この傾向は当分かわらないとみられる。
施設に入所すると,日常的に接する人の範囲は,施設職員を中心とするごく狭い範囲に限られていまう。一方,知的障害者は,自分の感情や意思,欲求を上手に表現出来ない場合が多く,誤解されたり,権利が侵害されたとしても自分からそれを表明し,解決の手段を講ずることは困難な状況にある。従って.本人たちに直接問接に関与する人によって,容易にその権利が侵害される危険にさらされている。北海道における知的障害者の権利擁護の間題を考える際に「施設及び施設職員の人権意識」は,きわめて重い意味を持っている。
本調査委員会は,施設運営全般に関する現場の最高責任者である施設長および日常的に最も深く入所者に接する立場にある施設職員の両者を対象に人権意織に関する調査を行った。施設職員は勤続6年以上の経験豊かで処遇現場で指導的立場にある者が80%をしめた。
〔回答者の反応〕
施設で働く人間にとって,入所者の人権はなかなか扱いにくいテーマである。入所者の良き理解者.援助者であることを願いながら,日常仕事の中で,その人権を犯してしまっている自分に気付くことがあるからである。そして,それは,個人の意識レヘルで解決がつく場合もあるが,同時に.容易に動かすことの出来ない固い枠,いわば施設の体質とも言うべきのもに起因しているからである。
この面倒な問題にまともに向き合う今回の調査で.施設長.施設職員ともに80%をこえる高い回答を得た。特に「体罰」[入所者の人権が守られない事例」「個人尊重の実践例」「施設での人権についての意見」などには,紙面に溢れる程の記述を寄せた回答者が多く,問題を抱える中で現状変革の必要性を感じ.それぞれの立場で実践を試みるまじめな施設職員の姿が浮がび上がった。同時に,施設の枠内での問題解決の限界に迷い苛立つ職員像も見られた。
施設長と施設職員の回答結果を比べると,「施設職員は入所者の個人としての尊厳を重んじている」「施設で人権擁護についての啓発が行われている」など総括的な問題に対しては,施設長の肯定的回答が明らかに高かった。「私物の確認に本人の同意を求める」など具体的事項については,項目によって逆転するなどばらつきが多く,同一事項に対する両者の回答は最小で12%,最大で37%の差があった。施設内の人権擁護に対する施設長の意識が,複雑な処遇現場の実情とは必ずしも一致していないことを示している。
以下に,今回の調査に現れた施設長及び施設職員の人権意識を「入所者との関わり」,「プライバシーの尊重」.「自己決定と意思の尊重」の三方向から分析し,施設における人権の現状と課題を明らかにしたい。
[調査結果についての考察]
1.入所者との関わり
入所者の生活は,施設の建物の構造や.集団の日課などさまざまな条件によって規定されている。そして,これらにも増して.入所者の生活を大きく左右するのが,施設職員の人間性や,それに基づく日常の態度である。今同の調査と同時に行った人所者対象の調査をみても「入所者にもっと明るく楽しそうに話してほしい」「もっと親しみを持ってほしい」など施設職負の人間的で柔らかい対応を切望する声がたくさん寄せられた、こうした点については.施設内部からも数年前から,現状点検と改善の動きがある。日本愛護協会が施設内部の自己点検を日的に.1998年から作成に着手し,現在全国の施設で活用を促している「精神薄弱者処遇チェックリスト」第6節はこの問題を中心に組み立てられている。また北海道立「太陽の園」では1989年4月に,職員によるプロジェクトチーム[個人の尊重委員会」を発足させ.施設職員の入所者に対する基本姿勢をあらためて問い直している。今回の調査結果によると,「人所者をさん,くんつけで呼ぶ」「入所者に会った時.挨拶をする」は,いずれもよく実行されている。また「入所者の言い分をきちんと聞く」については.94%の施設職員が[聞く」と回答している。人所者対象の調査では「いつも聞いてくれる」が68%で,まだまた不十分とはいえ,多忙のなか,入所者に礼儀正しく,暖かく接しようとする施護職員の真面目な態度が伝わり.施設内での白己点検の積み上げの成果が現れていることがうかがわれる。
一方「入所者と話すとき必要以上に命令的な口調になっていませんか」に対しては,約40%が,「なりがち」と答えており,前述の「言い分をきちんと聞く」などと比べて一段と低い結果になっている。指導.訓練重視の施設の中で.施設職員が過剰な指導者的態度を身につけてしまっているためであろうが。「暮し」,「訓練」,「楽しみ」の一切を.施設のなかで施設職員集団が受け持つ不自然さが現れているともいえる。
2.プライバシーの尊重
入所者のプライバシーの尊重について,施設職員はどのような意識を持っているのであろうか。前述した日本愛護協会の「チェックリスト」には,プライバシーに関して35の項目が設けられており.このことからもわかるように,施設にとって入所者のプライバシーの尊重は,いま最も重要な課題の一つになっている。
「郵便物や小包を本人の居ないところで開けない」「居室に入る時や.私物の確認には本人の同意を得る」等社会では当たり前なことだが,今回の調査をみると施設では約60%の実行率である。決して十分とはいえないが,調査対象には知的障害児が入所している児童施設も含まれており.また,これまでに同じ意識調査を実施してきている「太陽の園」や福井県との比較では,今回の調査結果は高い数値を示している。入所者のプライバシーを尊重しようとする意識は,施設のなかで育っているといえよう。
入所者のプライバシーを尊重したいとする意識が明確になればなるほど施設職員はその実現をはばむ施設の現実に気付く。自由記述欄には非常に多くの施設長,施設職員が紙面一杯にこの点について書いている。
その第一は建物の構造やスペースの不足からくる物理的な条件である。4人一部屋の暮らしのなかでのプライバシーとは何なのか?スペースがないため,気にいった私物を身近におくことが出来ないなかで,個人の尊重を目指す苛立ちを多くの回答者が率直に語っている。
第二には施設が基本的に集団体制の上に成り立っていることから生ずる問題である。日課や職員の配置はじめ,生活のほとんどの場面が,集団を基本に組み立てられているため,入所者の個人的な欲求や都合よりも,集団の利益や安全が優先されてしまうという指摘である。
第三は施設の持つ管理優先の体質である。心身にさまざまな障害を持つ入所者の安全を,集団体制のなかで保障するためには,管理性の強化が不可欠である事を認めた上で,なお多くの施設長と施設職員が,その中でプラィバシーが侵される入所者の苦痛を.重い問題として提出している。
第四は入所者を個別的に遇するにはあまりにも少ない職員配置の問題である。そして.こうした体制の変革や条件整備に要する事柄の他に,[本人の前で外来者に障害の説明をする」「入所者の個人的な事柄を施設職員のおしゃべりの種にする]など,施設職員としての倫理性の欠如が,入所者のプライバシーを傷付けている事実も指摘されている。
総じて,施設内のプライバシー尊重に就いては.意識はかなり高いが,現実には施設の枠組みの中で尊重できないでいる施設職員の姿が,浮き彫りにされている。
3.自己決定と意志の尊重
施設職員は,入所者の自己決定についてどのような意識を持っているのだろうか。
施設と入所者の間で,最初に入所者の意志が問題になるのは,入所決定に際してである。法律上は措置権者による措置という形で入所が決定することになっており.そのこと自体が非人間的問題を含んでいるが,現在,「措置権」はかなり形骸化しており,実際の場面て入所決定に最も深く関与するのは施設長である。
「入所に際して出来るだけ入所する人の意思を尊重するようにしているか」の問いに対し,「している」と回答した施設長は全体の62%である。児童施設を除く成人入所型の施設に限ってみると78%にのぼり,入所時に何らかの形で本人の同意を得ようと努カする施設長が多いことがわかる。しかし.人所者対象に「あなたの施設入所は誰がきめましたか?」と尋ねた調査では,「自分」あるいは[自分と親」という回答は31%に過ぎない。更に「事前に入所する施設についての説明を受けた」と答えた人は41%にとどまり,約6割の人が「説明も受けず,自分の意思と関係なく施設に入所させられた」と感じている。
施設入所に際する本人の同意は,実は大変重大な問題を含んでいる。第一は意思の表明とそれを受けとる側の問題である。重い知的障害を持つ場合でも,入所という本人にとって大変重大な事柄については.かなりの人が,鋭く事態を察知し.何等かの意志あるいは感情表明をするであろう。それを真直ぐに受け止め,本人にわかる方法で丁寧に説明と説得を繰り返す中で意志の疎通が計られ.施設と本人の最初の信頼関係が形成される。はじめから大喜びで入所を承諾する場合は稀であっても.本人の意思や感情を無視して関係者だけで入所を決めた場合と.本人の同意を得るプロセスを大切にして入所した場合とでは,人権尊童の視点からは勿論の事.本人の入所後の心理的安定に大きな違いが生ずるのである。
第二は知的障害者の生活の場の選択肢の乏しさである。家庭で暮らせない事情が生じた時,入所予定の施設がいやでも他の施設を自由に選べる状態ではなく,まして施設以外の別の暮らしを選択する余地は極めて少ない。また,家庭に居られたとしても,仲間も.本人にあった日課や活動の保障もないままに,生活のリズムを完全に崩し,とりあえず施設入所する以外に道がない場合が非常に多いのである。「自己決定」の余地がほとんどない状態で,施設長は「入所にあたって出来るだけ本人の意思を尊重するようにしている」ことを指摘しておきたい。入所者の側から「自分の意思が十分に尊重された」といえるためには,人所者の意志を十分に聞く施設長や施設職員の努力と共に,選択の可能性を実質的に高めるため,知的障害者が利用できる援助の中身をもっと豊富にしていかなければならない。
入所後の施設で,入所者は日常の細部にわたるあらゆる場面で,意思を働かせ,おもいを抱く。彼等に最も近いところにいる施設職員は,入所者の自己決定と意志の尊重にどのような意識を持っているのか。
衣類などの購入の際は,85%の施設職員が「本人の希望を必ず,または,ほとんど聞いている」と答えており,また.居室.同室者,活動グループなど本人にとってかなり大きい意味を持つ決定に関しては.80%が「その理由を必ず,またはほとんど説明する」。
また,あなたは入所者に,月間・週間・及びその日の予定をあらかじめ話していますか」については,74%が「話している」と回答している。こうした数字で見るかぎり.入所者の意志や感情を大切にし限られた条件の中ではあってもその[自己決定」を尊重しようとする施設職員の姿勢は一応確立していると見ることが出来る。
しかし.一見クリアー出来ているかに見える入所者の「自己決定と意思の尊重」は実は現場の施設職員にとって最も困難な問題なのである。自由記述欄にぶつけられた率直な迷いや疑問,問題提起の中に,この間題で苦悩する施設の姿がある。
その一つは,入所者を自己決定の担い手と認めない古い障害者観が.施設内外にまた強いということである。知的障害を持つのだから,まわりが本人に代わって決定するのが一番よいという,過剰な保護思想が体質化した施設の殻を破るには,大きなエネルギーが必要とされる。
第二は,自己の意思を容易に表明できない重い知的障害を持つ人達の問題である。「重度の知的障害者の意思.意向を伺い知ることが難しく.ほとんどの部分で施設職員が判断してしまう」という現実が数多く述べられている事からも分かるように,いわゆる重度の知的障害者の処遇場面で[意志の尊重」についての基本的な討論が不足している。理念と実践をつなぐ方法論が,今後の問題として,ほとんど手がつかないまま残されているのである。
第三は,ここでもやはり施設がおかれている物的.人的不足の状態である。入所者の意思や感情を大切にする処遇の出発点は,入所者と丁寧に接していくことから始まる。そして,その希望を一緒に実現していく過程のなかで,入所者,施設職員ともに「自己決定」に自信を深めて行くのである。それにしては現在の施設の基準はあまりにも低すぎる。
調査結果の数字及び記述意見を見るかぎり,入所者の自己決定と意思の尊重についての従事者の関心は高く,実践への努力が払われている反面,認識面でも,実践面でも,整理しきれない問題が多く残されていて,まさにこれからの問題ということが出来よう。
[精神薄弱者処遇チェックリストについて〕
前述したように.日本愛護協会は知的障害者の援護にあたる各施設が,その現状を自己点検し,「施設のあるべき姿」に近付くことを目指して.「精神薄弱者施設処遇チェックリスト」を発表した。これは1983年に同協会が作成した「精神薄弱者施護運営の手引き」から自己点検の指標項目を起こし,それに,その後提起されるようになった「入所者の人権とプライバシー」についての項目など,今日的視点からの項目を加えて作成されたものである。調査項目は,思想性や取組み姿勢を問う抽象的なものと,現場指導場面での具体的事項.また.到達目標レベルのものと,当然達成されているべきものとが混在し,必ずしも精選,整理されたものとはいいがたい。しかし,同協会が「施設処遇について,現時点における標準的レベルを基準として作成したもの」であるので.現在.わが国の施
設間で,最も広いコンセンサスを得たものとして,本調査委員会はチェックリストの一部の項目を施設長に対するアンケートに採用した。
調査の結果,達成率が80%を超えたものが,約3分の2(23問中15)あった。一口に施設と言っても,種別による差異の他,立地条件,成立過程,入所者数,障害の内容や程度.建物の構造など実にさまざまに異なった条件を背負い,しかも施設の日常はそれらの現実的条件に深く規定されているのである。こうした点を考慮すると,この達成率にあらわれた施設長の人所者の人権に対する見方は,少なくとも意識の上ではかなり高いと言えるだろう。しかし.「チェックリスト」の活用度は,「積極的に活用している」と答えた施設長が40%と低く,更に,施設職員側では「あまり活用されていない」と感じたり,「できたことを知らない」と答えた施設職員が79%あった。
[施設における人権の課題ど問趣点]
今回の調査で,入所者の人権の問題に高い関心を示し,現実の処遇場面で努力する施設職員の姿が浮き彫りにされた。その努力の結果,それぞれの施設で入所者の人権が現実に守られているのであろうか? 施設職員はその点をどう感じているのであろうか?
「あなたの施設で入所者の人権が十分に守られているとおもいますか?」という問いに対して「はい」と答えた施設長は48%である。また,「入所者の人権を擁護するよう,施設職員に対する啓発が行われている」と答えた施設長は91%にのぼる。しかし,日常のより近い場面で入所者に関わる施設職員で「自分の施設で入所者の人権が十分にまもられている」と答えることができたはわずか15%に過ぎない。疑問に思い.否定し,あるいは答える事ができない職員が圧倒的に多いのである。人権意識はかなり明確にあり,個人的努力や一定程度の改善の範囲で解決出来る問題についてはすでに実践しているが.それが施設全体としての人権尊重につながらない。そこをどうにか出来ないか,というもどかしさが一様に感じられる。
事実.施設には物心両面にわたっての劣等処遇が,まだまだ多く残され,「障害者は人間としての尊厳が尊重され.同年齢の市民と同等の基本的権利を育している」という障害者の権利宣言とはほど遠い状態にある。それでは.施設における人権の課題と問題点そして解決の方向はどこにあるのか? 自由意見欄に寄せられた記述に分析を加えまとめる。
(1)あたりまえな暮らしに向かって出来ることから
施設長や施設職員など施設の内情に精通している人が「自分は人所者の一人として施設で生活してもよい」ということはまずない。施設に人としてあたりまえな暮らしがないことをよく知っているからである。「常に施設職員の目があり.一人でくつろぐ時も場所もない」「一年365日.数十人が一斉に寝起きし,一斉に御飯を食べる異常さ」の中で施設にあたりまえな暮しがないことをまず認識し.そこにどう近付けるがから出発したい。 施設設備の可能な限りの改善.規則や日課,集団活動の見直し,入所者の考えや気持ちを聞く時問や場所の工夫,施設職員の柔らかな対応.こうした実現可能な事を実行するだけで,施設はずいぶん住みよいところになるに違いない。限界はあるが,取り組む価値は十分ある。
(2)「重い]人の人権への取組みを大切に
「人椎」に例外がないことは誰でも知っている。しかし,具体的な処遇,特に「重い」と言われる人との対応場面で,施設職員はしばしばたじろぐのである。「欲求をどう把握するのか」「本人が決定や,表明出来ない場合どうするのか」「能力的に無理な事柄に(例えば国政・地方選挙への参加などどう対応するのか」等々。
この疑問を軽視しないで,施設の姿勢と具体的な対応を明確にしておく必要がある。「聞き分ける」ことに対する施投職員の能力や工夫の問題.代弁機能の検討もその中に含まれる。困難な問題を含む「重度の知的障害者への人権」ヘの誠実な対応こそが,知的障害者の人権問題を誤りなく進めるかなめである。
(3)入所の目的を明確に
入所の目的が不明確なまま.施設で長い年月を過ごさせるのは,それだけで人権侵害につながる恐れがある。なぜこの人が施設を利用しているのかを明らかにし,その目的達成に沿ったた個別処遇計画をたて,定期的に検討し直す必要がある.現在でも入所に際しては,児童相談所.更生相談所などの専門家チ一ムによる判定機能は働くが,追跡機能はなく.一度人所してしまえば入所後の処遇と退所については,事実上施設が全ての決定権を持っている。施設と本人(代弁者)および専門性を持つ第三者を交えたチームによる入所継続の必要性と処遇のあり方についての定期的な見直しを制度化することが.人権擁護の観点から強く望まれる。そして.長期入所を必要とする知的障害者に対しては,それぞれのライフステージに相応した処遇を行うべきである。
(4)施設職員の援助機能の見直しを
多くの施設職員は自分の仕事の内容を「指導」と「保護」においてきた。そのため入所者との上下の関係が容易に生ずる。意識のうえでは人権を尊重しながら,人間としての関係性の中で入所者を抑圧してしまう苦い思いを味わう。この関係の誤りに気付き,施設職員の仕事の質を捉えなおさなければならない。入所者を「よい仲間の一人」と感ずる人間的共感を基礎に.必要な援助を提供する新しい施設職員像を明確にしていきたい。
(5)選べるシステムづくりを
冒頭で述べたように,北海道の知的障害者の施設利用率は異常に高い。しかし同時に,生活寮,グループホーム等,地域の暮しへの取組みも.活発に進められている。公的補助は他府県に較べ決して多くないにもかかわらず,1991年現在,全道で126カ所の地域生活が営まれており,これは2位の神奈川県の71カ所を大きく引き離し,全国一である。施設の枠組みの中だけで,知的障害者の人権問題が解決出来ないことは.これまで述べてきた通りである。生活の場も活動の場も,必要に合わせたさまざまな援助形態を,質量ともに早急に整備する必要がある。施設.行政両面からの強力な展開が望まれる。
[おわりに」
ノーマライゼーションは,いま人権を核に,一つの新しい段階にさしかかっているように思える。普通のくらし.普通の一生を保障するための形を作ることがらはじまり,当事者の意思を尊重することの重要性に気付き,さらに今,当事者からの出発がすべての基盤であることが分かってきたのである。これは施設職員にとっても社会全体にとっても,発想の転換を求める新しい課題である。知的障害者の人権の問題とはそうした事なのである。
同時に人権はきわめて日常的な問題でもある。意識を持っても.実践につながらなければ意味を持たない。「気付く者」から「解決する者」ヘ,先進的な幾つかの施設の実践に学びながら.行政,施設を問わず,知的障害者の人権確立に向かって強力な歩みを進めることである。
4.人権侵害の例
知的障害者の人権侵害を具体的に明らかにするために,本人,家族,施設長,施設職員に対して.さまざまな生活場面における人権侵害の実態について自由に記述していただいた。
この結果.本人に対する調査では「あなたはこれまでに,障害があるために差別を受けたり,いやな思いをしたことがありますか」の問いに67件の回答を得た。
家族に対する調査では「あなたはこれまでに,障害をもった方が家族にいることによって,差別を受けたり,嫌な思いをしたことがありますか」の問いに41件の回答を得た。
施設長・施設職員に対する調査では同じ質間で「あなたが知っている範囲の中で,人権が侵害されたと思われるケースがあれば,その具体的内容をお書き下さい」に対して施設長は59件,施設職員は43件の回答を得ている。
ここでは.調査対象別の記述回答についてその傾向を分析し,考察してみたい。
1.本人から
調査の中で,具体的な人権侵害にあたる「体罰」の問いで,いつもある,ときどきある.たまにあるを合わせると34.2%となっている.3人に1人が体罰を体験している結果となっている。
記述回答でも「中学生のころ,ヘんなことをしたわけでもないのになぐられた」「元の会社で目をたたかれたり,物でたたかれたり,自分でも頭がいたくなるくらいいやなおもいをした」,「うしろから石を投げられた,物ではたかれた」,「仕事がのろいといわれてなぐられた」,「先生に職員室で先生のみている前ではたかれた」等体罰の事例が寄せられた。体罰以外では差別.ひどいことば,いやがらせの訴えが目立った。「特殊とかアホ」.「ばカといわれた」,[ばかとかちえおくれ」,「ばかとはんかくさい」等,差別用語を浴びせられている。
この他には,辱められ.自尊心を傷つけられたり.恐怖心を覚える扱いを受けたりしてきていることがうかがえる。特に理解者であるべき家族からも「知恵おくれ」と言われたり,「母が亡くなったのにいけなかった」「兄弟の結婚式にはずかしいからといってよんでもらえなかった」という一番身近な人たちによる差別的扱いの例も出されている。
2.家族から
41件の事例は偏見や差別的扱いを痛切に感じてきた家族像を見ることができる。「化け物でも見るようなまなざしを向ける」,「近所の人たちが嫌な目で見る」.「ジロジロ
見られる」.「汚い物でも接するように見る」.「乗り物の中で,指をさされたりする」等,差別偏見の目を体験してきている。兄弟の結婚式等では,相手方に反対,理解が得られなかったりしたケース,社宅で遊ぶのを禁止されたり,会社の同僚から言われたりしてなど家族の苦悩してきた姿が想像される。
3:施設長から
59件の事例で最も多かったのは.本人の財産,年金に関することで11件が寄せられた。「親が本人の預貯金を借りにくる。返済するとのことだが返さない.電話をつけるなどといって持っていくが,酒代やパチンコ代になっている」の例に代表されるように,親による財産侵害および遣産相続からはずされる例である。
性,結婚に関しては6件が寄せられた。「帰省中に男性にもてあそはれて妊娠する」「仕事の帰りに立ち寄ったところで,2、3カ月にわたってわけも分からぬまま性的関係をもたされた」,[職場実習生の上司に愛され,何度かセクハラを受け,拒否せずにいたが.指導員の知るところとなり,実習中止となる。(この件に関しては障害に対する理解の問題,本人の意志,指導員のとった措置の問題について三方向から課題提起されている)」等の他,「女性の重度障害者に対する子宮摘出,入所条件に不妊手術」など,今の社会では考えにくいような事柄が記載されている。また「恋愛から妊娠し.本来結婚させるべきところ,男性側の異常性格が問題となり,当事者双方の両親と協議の結果中絶のやむなしに至った。両性の合意の問題と第三者の介入について.すべきか否か,苦しい選択であった」現実場面の生々しい報告もあった。
就労,職場では[働く態度が良いのに.客姿が悪い事が原因で就職させてもらえなかった」「一緒に働く者から,ばか,了ホ,まぬけ等,差別的言動を日常的に浴びせられた」など差別的扱いを受けた事例が寄せられた。また.「施設の旅行中,修学旅行の一行と同宿となり.引率教員から同時間の同席は困るとクレームがついた。このことにより出発時間も変更になった」等も偏見,差別的扱いをする意識,態度が根深く残っていることを感しさせられた。
この他では.入所者に対し上覆きの足で蹴った(任意退職勧告)などに象徴されるように体罰,暴カの事例で「行き場がないために精神病院から退院できない」.「能カ的に高い人が本人の意思を無視して入所が決められている」等不適切な指導,不十分な処遇の例などが寄せられた。
4.施護職員から
施設職員の報告では.施設内の日常のさまざまな生活場面における関わりから生じる侵害の事例であり.共通する部分が多かった.
特に目立ったのが体罰,暴力の事例で「職員が入所者の肩,顔をはたいた」職員に平手でたたかれた」「興奮して暴れたところ,原因も調べず職員数人で袋叩きにされた」とかである。
また性にからむ問題事例として「男性職員が女性の.排泄の介助,生理等の介助を行った」「女性寮生に対して,いたずらしていた職員」等の事例が寄せられている。
この他では[お金にからむ侵害」「郵便物の無断開封」等々,ここでも不適切な指導,不十分な処遇について指摘する事例も多く,過去にあった事例や現在もおこなわれているだろうと思われる事例など驚かされるものが多かった。
施設長から寄せられた事例とも共通するが入所者がその場で抗議できないので問題が表面化しないもどかしさと.施設職員の倫理観念の不在,劣等処遇は依然として根強く残っていることを強く感じさせられた。身近にいる施設職員が無意識のうちに入所者を差別したり,結果的に人権を侵害しているという例はこの他にもまだまだあるのだろうと考えさせられた。
5.本人,家族,施設長,施設職員の各々の例を通して
本人,家族については,成長していく過程での地域,学校,施設で受けた差別,偏見による侵害の事例であった。また施設長,施設職員にあっては,ほとんどは入所施設での事例であった。
入所施設の場合,居室が4人部屋,使用物品の共有,建物が古く狭い,設備が不備,職員配置不足,建物構造上の問題,施設最低基準の劣悪さの問題,また管理優先.安全第一主義,訓練指導優先等の施設の体質からくる問題等が施設における人権侵害や劣等処遇の構造となっていることでは否定する者はいないだろう。
しかし,ここで報告されたケースを考える時この問題以前のものではないかという気がしたのである。
知的障害者を取りまく環境は一定度前進してきていることも事実であるが,体罰,偏見,差別的扱いを受けている例などを考えるとまだまだ知的障害者をとりまく課題は多く,人権尊重にはほど遠い気がしてならない。
各調査からの210件に及ぶ人権侵害の事例から私たちは何を学ぶべきなのか。
それは,反省すべきことは反省し,それぞれの人生を尊重し,普通の社会人としての生活の場をどう作っていったらよいのかという事を考えていくことではないだろうか。
学校や施設の中で.当たり前の人間としての生活の場を作るにはどうしたらよいのか。職員との人間関係が当たり前の対等の人間同志の関係になるように,私たち自身にとって心地よいと感じるのと同じ生活様式になるように.日々努力をはらっていがなければならないと思うのである。
また,地域での偏見,差別など侵害されたケースを考えていくと.一般社会との関係をどのように作っていくかという課題,さらに障害をもつ人々に対する偏見.そして実際問題としてのトラブルをどうするがということなど一般社会がどのように変化すればよいのかという課題を事例は投げかけてきているような気がするのである。
行政の支援を望みながらも.特に知的障害者と身近に関わる家族,施設職員,関係者にあっては,偏見,差別の克服,人権の確立に向かって先兵となって活動していかなければならないと考えるのである。
しかし,これまで知的障害者の「本人の発言」「本人の選択」そして「本人の決定」が尊重され,その意思によって自らの生き方を決定し実現するための機会が社会的に保障され獲護されてきただろうか。
現在,知的障害者の「人権」について大きな論議がわき起こっている背景は,わが国の「劣等処遇の原則」に根ざした福祉体系の中で,もっとも遅れている領域がこの「権利擁護」の部分であることを物語っている。また「社会的存在としての人間」に関わる問いを投けがけているという点できわめて根源的な間題をも含んでいるからである。
この問題を突きつめていくと,これまでの障害を持つ者と持たざる者という関係の中で成立していた福祉のあり方それ自体を根底から精査しなおす必要性さえ出てくる。そのような意味で知的障書者の「人権」「権利擁護」に対する問いかけは.これからの福祉のあり方や姿を展望する上でのキーワードであり.根幹を成す思想として定着させていかなければならないものである。
今回の調査研究において,施設で人権が守られているか,守られていないかという視点を一歩進めて.知的障害者たちに日常的に関わる人たち(施設長・施設職員等)が「人権」についてどのような意識を持って接しているかという点に焦点をあてようとしたのも上記のような問題意識を持つからに他ならない。
1.個人の尊厳と本人の願いを現実のものに本人参加と発言.選択,決定の重視
今回の調査で,器としての施設の限界.集団生活によるプライバシー確保の困難性などの意見が多く寄せられた。
物理的,人的諸条件において施設それ自体「権利擁護」つまり主体的に生きれる諸条件を満たせるものではないという指摘である。またそれは施設の内部的問題に止まらず,施設への入所や退所それに伴う実施機関による[措置]といった関連する領域のほとんどにおいて.入所者の「権利擁護」を最大限に尊重する立場に立って作り出された社会的なシステムとは言い難い側面を持っていることも事実である。
これはそれまで施設のユーザーである知的障害者の意向を.直接,施設に反映させる機会を持たず.ユーザー不在の中で施策が策定され実施されてきた弊害といえないたろうか。
少なくても今後,福祉行政を進めるにあたってヒヤリング等で本人たちが率直に意見を述べ.発言する機会を用意し,彼らの二一ズが反映された福祉施策へと方向転換できるような道を探る必要性があるだろう。
発言力の弱い人たちであればあるほど.その意見に耳を傾ける姿勢こそ,本人主体の福祉を進め,権利を積極的に擁護するための原点とはいえないだろうか。
2家族や教員,施設職員等援助者の人権意識の高揚と関係性の変容
また.上記のことは施設の内部においても同様のことがいえる。これまで知的障害者に対して.健常者と同様の「権利」を持つことを伝える努力や権利意識向上のための援助,また権利の侵害があった場合.自ら権利侵害の認識を持つための働きかけ等「権利擁護」に関して施設はどれほど日頃から注意を向けてきたたろうか。「良く理解できない」から「知る(知らせる)必要はない」,援助する側の無自覚な態度そのものが,権利擁護の積極的な展開を限む見えざる大きな壁であり.その姿勢そのものが知らず知らずのうちに入所者の権利を蝕んでいく。
個々の「権利」が侵害されるか,あるいは擁護されるかは,他者との相互関係のあり方によって決定されていくものである。日々日常的に関わる施設職員と入所者との[関係性]が大きく問われるのはそのためでもある。この問いは,援助にあたる側の「障害者観」の問題に突きあたる。
「良く理解できない」,「意思疎通ができないjという暗黙の障害者像を持つ限り知的障害者の「権利擁護」は難しい。彼らの「理解の可能性」「意思表出の可能性」「発言内容の正当性・妥当性」を信じ,これを前提とした上で,理解や意思疎通の難しいところや実際的ではない発言や意見などを「補う」姿勢に立ってはじめて「権利擁護」の一歩を踏
み出すことが可能となる。
今一度,施設の持つ機能や役割をこのような観点から地道に洗い直す努力が求められているのではなかろうか。
他者の意思によって自分自身の生活や人生が方向づけられることは,決して「主体的な生き方」であるとはいえない。
確かに知的障害者はその生活上,より多く他者からの援助や支援に依存しなければならない。しかしこの依存関係は決して援助する側への「従属」を意味するわけではない。このことの誤解と無理解が悲劇を生む土壌であることを直視すべきである。
他者との健全な依存関係を保ちながら個々の「主体性」を保障することこそ知的障害者の「権利擁護」の基本であり,福祉の原則である。知的障害者に関わるすべての者はこのことを心に銘記し援助に構わることが求められている。
3 権利擁護機関の必要性
知的障害者の「人権」や「権利」について考える上でもう一つ重要と思われる点は,社会的に弱者とされる人間の「人権」や「権利」は常に侵害を受ける危険性を持つものであるという認識である。
人権や権利侵害に対して周囲の「善意」を期待しながらの「権利擁護]ではおのずから限界があるし,その内容から見ても社会的な責任の下で守られるべきものである。そのためにも,早急に知的障害者のための「権利擁護機関」の整備が求められ,既に東京都においてはこの種の機関が設置され活動を開始している。
現在,障害者福祉は施設福祉から地域福祉への移行段階に来ている。今後,多くの知的障害者が地域社会の中で生活を営むことになろう。
これまでの施設という限定された空間と限定された人間関係の中て営まれた生活から,より広がりを持った生活空間と多様な人たちの関係を土台とした地域生活への移行が進展してくると,従来にも増して対社会的なトラブルや問題に直面する機会が多くなる。
このような中で地域社会における彼らの人権や権利に対する侵害が万一起こった場合の対応や未然の防止,また差別や偏見による不当な取扱い等に対処できる専門的な機関の設置は,知的障害者の地域生活を推進していく上で急務な課題であろう。
知的障害者の社会生活上の利益を守り,また本人の主張を的確に受け止め代弁を図るためのシステムが地域生活への移行と平行して構築されなければならないだろう。
4 多様な選択肢を求めて安定した地域生活の保障
現在,地域福祉の発展に向けて,グループホーム制度をはじめ様々な施策が制度化されてきている。それらは確かに従来との比較の上では進歩であり,ノーマライゼーションヘの具体的な一歩である。
しかし,これらの多くの施策はまだ緒についたばかりであり,知的障害者が自らの選択によって利用できるほどのものになっていないのが現状である。
権利擁護を考える上で,自らの[選択」と「決定」が保障されない状況は,決して権利が擁護されているとはいい難い。そのための社会資源が「選択肢」として機能するにはあまりに不足しているのが現状である。
今,施設に入所している人たちの中で,施設生活に満足している人たちはどの程度存在しているのであろうか。例え入所者が「満足」という回答を出したとしても,それは何に対して「満足」なのだろうか。施設生活以外の生活をイメージできるだけの情報が彼らに提供されているのであれば,その回答に納得できるものもある。
しかし自らのおかれた現状と比較するだけの情報と選択肢が用意させていない中ではその信憑性は半滅する。
知的障害者の「人権」や「権利擁護」に真剣に取り組むためには.まず選択の余地がない状況を解消することに全力を注ぐことが必要とされている。
地域の中で安定した「普通の生活」を送れる条件が整備されてはじめて本来の「権利擁護」を問題にできる土壌となることを念頭に置くことが必要ではなかろうか。
おわりに
知的障害者の「権利擁護」は.それまで彼らがどのようにとらえられ.扱われ,社会のどこに位置付けられた存在かを把握し.その状況に彼ら自身が何を思い.何を感じているかを汲み上げる作業から着手していかなければならない。今回,多岐にわたる調査を実施したが,これもその作業の一環のひとつである。
これらを通して.
*個人の尊厳と本人の願いを現実のものに
〜本人参加と発言,選択,決定の重視〜
*家族や教員,施設職員等援助者の人権意識の高揚
〜収容保護から権利平等への意識改革
*権利保障への援助と差別偏見への啓発
〜権利擁護(代弁システム)の必要性〜
*施設機能の見直しと暮らしの質の向上
〜本人中心の施設改革〜
*入所者と職員の関係性の変容
〜指導から援助ヘ〜
*安定した地域生活の保障
以上の六点が今後,知的障害者の「権利擁護」にとって欠かすことのできない課題として浮かび上がってきた。
知的障害者に関わる者にとどまらず,すべての人々がこれらのことを真剣に考え、行動する社会を一歩一歩構築する努力が求められているのである。