松 岡 裁 判



訴    状


平成14年4月26日

札幌地方裁判所 御中

原告訴訟代理人弁護士   八木 宏樹

原               告    松岡 敏雄
                        上記訴訟代理人弁護士  八木 宏樹

被               告    社会福祉法人札幌育成園           
                        上記代表者理事  曽我 知夫

被        告  北海道                           
                上記代表者知事  堀 達也

被         告   株式会社北海道銀行                
                上記代表者代表取締役 藤田 恒郎                           

損害賠償請求事件
訴訟物の価額   金23,268,016円
ちょう用印紙額 金   111,600円

 
第1 請求の趣旨
1 被告社会福祉法人札幌育成園、被告北海道及び被告株式会社北海道銀行は、
  連帯して、原告に対し金6,052,679円及びこれに対する本訴状送達の
  日の翌日から支払い済みまで、年5分の割合による金員を支払え
2 被告社会福祉法人札幌育成園及び被告北海道は、連帯して、原告に対し金1
  7,215,337円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済み
  まで、年5分の割合による金員を支払え
3 訴訟費用は被告らの負担とする
との判決並びに仮執行の宣言を求める。

第2 請求の原因
 1 被告社会福祉法人札幌育成園について
  @ 被告社会福祉法人札幌育成園(以下、被告札幌育成園という)は知的障害
   者更生施設の設置経営を業とする社会福祉法人である。
 原告は被告札幌育成園の運営する知的障害者更生施設である寿都浄恩学園
(北海道寿都郡寿都町所在)の元入園者である。また原告は、軽度の知的障
害を有しており、原告が寿都浄恩学園に入園する前に居住していた東京都日
野市において、東京都発行の療育手帳である「愛の手帳」にて軽度の障害を
示す4度の認定(全5段階評価で、1が最も重い)を、寿都浄恩学園退園後
には札幌市において、同市発行の療育手帳にて最軽度の障害を示す「B−」
認定を受けている。(甲1、2)
ちなみに、「療育手帳」とは、「居住地または現在地を管轄する福祉事務
所長または市町村長に申請し、児童相談所または知的障害者更生相談所にお
いて知的障害と判定された者に対して、都道府県知事または指定都市の市長
から交付される手帳」であり「交付により知的障害児(者)に対する一貫し
た指導・相談を行うとともに各種の援護措置を受けやすくすることを目的と
している。手帳には、障害の程度により重度の場合は「A」、その他の場合
は「B」と判定され、記入される」(「社会福祉用語辞典第2版 ミネルヴ
ァ書房刊349頁)ものである。
  A 原告は、平成7年2月3日から、同13年5月26日まで、寿都浄恩学園
   に入園していた。
    寿都浄恩学園入園の経緯、園内生活の実情、及び退園の経緯については本
   訴状第3において詳説する。
  B 前記の寿都浄恩学園入園期間中、原告は、計金4,894,384円の
障害基礎年金の支給を受けた。また、原告が退園後の平成13年6月15
日にも、原告は金134,033円の障害基礎年金の支給を受けた。
     これら合計金5,028,417円の障害基礎年金は、被告札幌育成園
が原告に無断で開設し管理してきた原告名義の銀行口座(北海道銀行琴似
支店普通預金口座0980901)に入金された。
 原告が寿都浄恩学園を退園した際、原告は被告札幌育成園から、原告に
支給された前記障害基礎年金とは別途に、原告が寿都浄恩学園に入園時に
被告に預託した金員である金111円その他の私物の返還を受けたのみで
あった。(甲3)
 原告が被告札幌育成園に対し、原告宛に支給されたはずの障害基礎年金
等についての明細の提示を求めたところ、被告札幌育成園代理人は、明細
確認に手間・負担がかかることを理由に当初これを拒絶した。しかし、最
終的には記載の入金状況が報告され、原告が被告札幌育成園の経営する
施設に入園している人々の保護者の団体である「父兄互助会」(以下、単
に互助会という)に対してその全額を寄付していた、との説明がなされた。
 しかし、被告札幌育成園は、原告の寿都浄恩学園入園時に、原告名義の
年金は園が預かる、との方針を原告の付添者(原告の寿都浄恩学園への入
所にあたり措置決定をした東京都日野市の担当者)に対して一方的に示し
たのみで、原告は直接かかる説明を受けていない上、当然ながらこれに対
して明確な返答すらしていない。ましてや原告は被告札幌育成園をはじめ、
いかなる者に対しても自己の受領する年金を贈与するとの約束はしていな
い。従って、原告が被告札幌育成園その他の団体に寄付をしたことを証す
る書類の控えは原告あるいは上記日野市には存在しない。(甲4)
     被告札幌育成園は、原告に無断で原告名義の前記口座を開設して右口座
を管理し、原告名義の障害基礎年金を右口座に入金させた上で、これを互
助会への寄付名目で、原告退園後の年金までも全額払い戻して横領してい
たものであり(甲5ないし7)、かかる被告札幌育成園の行為は民法70
9条の不法行為を構成する。(以下これを本件第1不法行為という。)
 よって原告は被告札幌育成園に対し、本件第1不法行為について、後記
    の通り被告北海道(以下、被告道という)及び被告株式会社北海道銀行 
    (以下、被告北海道銀行という)と連帯して、
    ・被告札幌育成園が横領した金5,028,417円
    ・弁護士費用として上記金5,028,417円に対する札幌弁護士会報
     酬規定に基づく、金1,024,262円
    の合計金6,052,679円の損害賠償請求権を有するものである。
  C 寿都浄恩学園入園中、原告は、「作業指導・作業訓練」名目で、労働を
    強要された。
     具体的には、入園期間中、昼食時間等をはさんで午前9時から午後4時
まで、農作業(畑の耕作)、鶏卵の採取、園で生産された作物の出荷作業、
冬期の除雪作業等の作業を実施されられた。休日は隔週の土曜日・日曜日
だけであり、労働日数は年間約313日にも及んだ。
    しかるに、本項B記載の通り、原告が寿都浄恩学園を退園する際受領
した金員及びその後の説明から、被告札幌育成園が原告に課した労働の対
価は全く支払われていないことが判明した。
 これは正に被告札幌育成園が、自らの施設に入園していた原告(及び他
の園生)に対して、「指導・訓練」に名を借りて労働を強制して搾取して
いたものであり、民法709条に基づく不法行為を構成する。(以下、こ
れを本件第2不法行為という。)
     本件第2不法行為により原告に生じた損害は下記の通りである。基本的
な考え方としては、提供させられ、搾取された労働力を評価するいわば
「実損」部分と慰謝料とで成り立つものであり、「実損」の算定にあたっ
ては、法定の1日あたりの最低賃金相当額(甲9、10)に労働力を提供
させられた日数を乗じるべきである。
 原告は被告札幌育成園から、何らの根拠もなくその労働力を提供させら
れた。その実損害は、金9,735,076円と評価するのが妥当である。
     <内訳>
       平成7年2月3日ないし同年9月30日まで
         1日あたりの損害額金4,575円(この期間の北海道におけ
         る最低賃金額)×238日(この期間中の推定労働日数)
          =1,088,850円
       同年10月1日ないし同8年9月30日まで
          1日あたりの損害額金4,681円(この期間の北海道におけ
         る最低賃金額)×313日(この期間中の推定労働日数)
          =1,465,153円
       同年10月1日ないし同9年9月30日まで
         1日あたりの損害額金4,780円(この期間の北海道におけ
         る最低賃金額)×313日(この期間中の推定労働日数)
          =1,496,140円
       同年10月1日ないし同10年9月30日まで
         1日あたりの損害額金4,886円(この期間の北海道におけ
         る最低賃金額)×313日(この期間中の推定労働日数)
          =1,529,318円
       同年10月1日ないし同11年9月30日まで
         1日あたりの損害額金4,975円(この期間の北海道におけ
         る最低賃金額)×313日(この期間中の推定労働日数)
          =1,557,175円
       同年10月1日ないし同12年9月30日まで
         1日あたりの損害額金5,020円(この期間の北海道におけ
         る最低賃金額)×313の期間中の推定労働日数)
          =1,571,260円
       同年10月1日ないし同13年5月26日まで
         1日あたりの損害額金5,060円(この期間の北海道におけ
         る最低賃金額)×203日(この期間中の推定労働日数)
          =1,027,180円
  原告が被告札幌育成園から被ったかかる仕打ちは、いわば人間を奴隷扱
いするとも評価しうる極めて不当な行為であり、長期間にわたるかかる行
為により原告が被った精神的苦痛を慰謝する慰謝料としては、少なくとも
金5,000,000円が妥当である。
 よって原告は被告札幌育成園に対し、本件第2不法行為について、後記
の通り被告道と連帯して、
    ・被告札幌育成園が搾取した労働力の対価として金9,735,076円
    ・慰謝料として金5,000,000円
    ・弁護士費用として上記労働力の対価と慰謝料の小計金14,735,0
     76円に対する札幌弁護士会報酬規定に基づく、金2,480,261
     円
    の合計金17,215,337円の損害賠償請求権を有するものである。
 2 被告株式会社北海道銀行について
  @ 本件第1不法行為は前記の通り、被告札幌育成園が原告に無断で原告名義
の銀行口座を開設し、この口座に原告名義の障害基礎年金を入金させて原告
に無断で被告札幌育成園宛て送金する、という方法で行われた。
  A ところが原告は、前記口座の開設に際しても送金に際しても、被告北海道
銀行から当該各行為についての意思確認を受けていない。このことは、現在
原告の手元にある原告名義口座から被告札幌育成園名義口座への自動送金手
続時に作成された書類は明らかに原告の署名ではなく印鑑も原告のものでは
ない(甲7)ことからもそれは明らかである。
    言うまでもないことであるが、銀行口座はそれを通じて名義人の財産が管
理・移転される重要な役割を果たすのであり、金融機関としては、口座の開
設、当該口座からの送金等の財産の移転にあたっては、名義人が実在し、そ
の名義人の真意に基づいて口座開設・送金等がなされる、ということを確認
し、当該口座がマネーロンダリングその他の不正行為に利用されたり、名義
人の財産を不当に害することの無いようにする義務がある。
  B 被告札幌育成園が知的障害者更生施設の運営を業とする社会福祉法人であ
ること、被告北海道銀行琴似支店は被告札幌育成園の主力取引銀行であるこ
と、被告札幌育成園の施設に入園している知的障害者の名義の口座が被告北
海道銀行琴似支店に開設されていること、等に鑑みれば、被告北海道銀行は
単に何らかの過失により原告に対する前記意思確認を行うことを怠ったのみ
ならず、むしろ被告札幌育成園が大量かつ反復継続的にかかる不当な口座開
設、右口座からの自己宛の送金等を行っていたことを充分に認識してこれに
協力していたことすらうかがえるものである。
  C 本件第1不法行為は、被告北海道銀行が故意または過失により、原告名義
の口座開設及び被告札幌育成園への自動送金手続に際して原告の意思確認を
行わなかったことにより惹起されたものであり、被告北海道銀行は民法70
9条に基づき、被告札幌育成園及び被告道と連帯して、前項B記載の損害
賠償(金6,052,679円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から
支払済みまで、民事法定利率年5分の割合の金員の支払)をなす義務がある。
  3 被告北海道の責任について
  @ 北海道知事(以下、単に知事という)は、被告札幌育成園の所轄庁であり、
社会福祉法56条(旧社会福祉事業法54条)に基づき、「法令、法令に基
づいてする行政庁の処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため
必要があると認めるときは、社会福祉法人からその業務又は会計の状況に関
し、報告を徴し、又は当該職員に、社会福祉法人の業務及び財産の状況を検
査させることができ」(同条1項)、「社会福祉法人が、法令、法令に基づ
いてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を
欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置
を採るべき旨を命ずることができ」(同条2項)、「社会福祉法人が前項の
命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて
業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することがで
き」(同条3項)、更には「社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行
政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的
を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつ
てその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。」
(同条4項)。
  A ところで、原告が寿都浄恩学園を退園後、本件第1不法行為及び本件第2
不法行為等の被告札幌育成園の異常・違法な運営の実態を、被告道に訴えた
ところ、知事は被告札幌育成園に対し特別監査を実施し、その結果、およそ
以下のような実態が明らかになった。(甲8)
 被告札幌育成園運営施設において、入所者の障害基礎年金等は被告札幌
育成園により管理され、その累計額は平成12年度末で約923,620
,000円に達し、これが何らの目的もなく積み立てられていること。「
互助会」なる組織については規約もなく、役員会や総会も開催された形跡
がないこと。また、被告札幌育成園は互助会の役員には「札幌育成園父兄
会」の役員が自動的に就任していると説明するが、「札幌育成園父兄会」
においてかかる決定はなされていないこと。互助会名義の銀行口座はある
ものの、その印鑑は被告札幌育成園が管理し、出入金も被告札幌育成園の
職員が行っていたこと、等。
 被告札幌育成園が互助会費名目で集め積み立てた金員は、被告札幌育成
園が自由にその使途を定めていたこと。また、障害基礎年金を互助会に寄
付することを承諾する「承諾書」なる文書は、入所者から被告札幌育成園
代表者宛に作成されていること。承諾書はほとんど例外なく提出されてお
り、提出時期は入所時であり、承諾書提出が入所の条件となっていたと思
われること。また、昭和49年7月27日に入所者100人から一斉に承
諾書が提出されていることにも鑑みると実態として寄付の強要があったと
認めざるを得ないこと。
 被告札幌育成園は、その代表者の親族が代表者を務める宗教法人等に特
別養護老人ホームの土地取得費の貸付や基本設計料等の費用の立て替えを
行っていたこと。平成13年2月には、上記貸付等の返済として、上記宗
教法人等から被告札幌育成園に対して金91,730,000円余が支払
われことになっているが、他方、互助会費から上記返済額に相当する額の
金員が、上記返済日に被告札幌育成園宛に寄付されていること。これらの
経緯に鑑みると、入所者の年金を被告札幌育成園代表者親族の運営する宗
教法人の債務の弁済に宛てたものであり、この様な取り扱いは認められな
いこと。
 本件第1不法行為に関する原告名義の年金の出入金の明細を確認したと
ころ、「互助会費」から入所者本人負担経費である費用徴収金及び国民健
康保険に相当する支出は確認されたが、小遣い等に相当する支出は認めら
れなかったこと。
 被告札幌育成園が運営する5施設において、作業収益の入所者への還元
は一切行われていなかったこと。
 過去の運営指導における主な未改善事項として、
 ・法人存立基盤たる社会福祉施設の用に供する不動産は、全て基本財産
としなければならず、基本財産に根抵当権を設定することは認められ
ていないところ(「社会福祉法人の設立及び運営に関する要項」昭和
62年4月1日付北海道生活福祉部長通知による。)、被告札幌育成
園の定款では施設の敷地・建物の一部を除き基本財産とはされておら
ず、これら不動産に根抵当権が設定されている。
 ・上記要項によれば、権限の集中により適正な施設運営を損なうおそれ
がある等の理由から、社会福祉法人理事長は施設長及び他の職員と兼
職しないこととされているところ、平成7年から被告札幌育成園の現
理事長が知的障害者更生施設札幌育成園の施設長を兼任していること。
 ・被告札幌育成園法人本部において、施設の運営費を含めて一括経理を
しており、施設ごとに区分されていないため、措置費が有効に遣われ
ているか使途が不明確であること。平成12年度決算における繰越金
が約990,580,000円生じているが、法人本部で施設運営費
を一括処理しているため、各施設における措置費の消費状況が不明確
であること。
 ・物品購入等の際の業者選定にあたって、競争入札を行うべきところ随
意契約を行っているがその理由が不明確であること。
  B そして上記の実情をふまえ、知事は被告札幌育成園に対し、年金管理の是
正、作業収益の入所者への還元、等々を求める指導を行った。
  C しかしこの間知事は、上記の通り、被告札幌育成園の経理等に多大の問題
があることを認識していたことはもとより、被告札幌育成園が、その運営す
る施設の入所者から年金の「寄付」を受けていたこと、入所者が作業の対価
を受けていなかったこと等も把握しながら、適切な指導監督を実施して被告
札幌育成園の違法不当な運営を改善させることを怠ってきた。
    本件第1不法行為及び本件第2不法行為が「法令、法令に基づいてする行
政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠く」もの
であることは、上記特別監査の後、知事が被告札幌育成園に対して改善指導
を行ったことからも明らかである。
    しかるに知事は、本件第1不法行為同様の被告札幌育成園の行為、本件第
2不法行為その他の不当な運営状況を把握していたのであるから、それらに
ついて更に積極的な指導監督措置を取れば本件各損害の発生を防ぎ得たにも
拘わらず、漫然と適切な措置を取らず、本件各損害を発生させるに至った。
    そもそも法が所轄庁に指導監督権を付与しているのは、「社会福祉事業が
公明かつ適正に行われることを確保し、もって社会福祉の増進に資する」(
社会福祉法1条)という法の目的を達するためであり、この様な法の目的に
照らしたとき、知事のかかる指導監督権は、社会福祉事業が公明かつ適法に
行われていない場合には、随時当該社会福祉法人を検査し、必要な措置をと
ることを命じ、業務停止等の処分を行い、最終的には当該法人の解散を命じ
てでも当該法人の社会福祉事業を公明かつ適正に行われるように行使されな
ければならない。
    しかるに知事の指導監督の実状は、被告札幌育成園の運営において、本件
各不法行為と同様の問題も含めた多大の問題があることを充分に認識してい
たにも拘わらず、これに対して適切・有効な手段を取ってこなかったのであ
り、これは法の目的を逸脱した違法なものと評価せざるを得ない。
  D 本件第1不法行為及び本件第2不法行為は知事が被告札幌育成園の不適切
な運営を認識しながら違法に放置してきたことにより惹起された。すなわち
、北海道の公権力の行使にあたる知事の不法な公権力の行使により原告に第
1項記載の各損害を生ぜしめたものであって、被告道は、国家賠償法1条1
項に基づき、本件第1不法行為に関しては被告札幌育成園及び被告北海道銀
行と連帯して第1項B記載の損害賠償(金6,052,679円及びこれ
に対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで、民事法定利率年5分の
割合の金員の支払)を、本件第2不法行為に関しては被告札幌育成園と連帯
して第1項C記載の損害賠償(金17,215,337円及びこれに対す
る本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで、民事法定利率年5分の割合の
金員の支払)を、各なす義務がある。
 4 まとめ
   よって原告は、不法行為に基づく損害賠償として、
 @ 被告社会福祉法人札幌育成園、被告株式会社北海道銀行及び被告北海道に
   対し、各自、金6,052,679円及びこれに対する本訴状送達の日の翌
   日から支払い済みまで、民事法定利率年5分の割合による遅延損害金の支払
   いを、
 A 被告社会福祉法人札幌育成園及び被告北海道に対し、各自、金17,21
   5,337円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで、
   民事法定利率年5分の割合による遅延損害金の支払いを、
 各求め本訴を提起する。

第3 紛争の実情
 1 原告は、寿都浄恩学園入園以前は、東京都日野市において約10年間知的障
  害者更生施設に入所して生活した後、約4年間、自ら稼働して独立して生活を
  する、自立生活をしていた。
 2 平成6年12月または同7年1月頃、原告は自立生活に疲弊したこともあり
、以前のような施設内での生活を希望するようになった。その際、被告札幌育
成園が東京に事務所を設けて被告札幌育成園の運営する施設への入園者を募集
していたこともあり、寿都浄恩学園への入園を希望するに至った。
 3 原告は、日野市において「措置決定」を受け、入園に必要な手続を行った上
  で、平成7年2月3日、寿都浄恩学園に入園した。
 なお、ここに言う「措置」とは、「行政庁が社会福祉の対象となる者に対し
て各福祉法の規定に基づいて行う援護、育成、更生に関わる行政処分をさ」し
、「具体的には、施設への入所・・・等といったことを行政庁が決定すること
」(「社会福祉用語辞典第2版 ミネルヴァ書房刊233頁)である。
 被告札幌育成園に対しては、日野市から現実に措置費が支給されていた。措
置費は「事務費と事業費とからな」り「事務費とは施設運営のための人件費や
施設管理費等を、事業費とは入所者の生活費や教育費等を指す」もので「措置
費の額は、毎年度、厚生事務次官通知『国庫負担金交付基準』により示される
」(「社会福祉用語辞典第2版 ミネルヴァ書房刊233頁)。一般の社会福
祉施設は、この措置費によって施設運営を行うのが通常である。
 4 原告の寿都浄恩学園入園当日、被告札幌育成園側の担当者である寿都浄恩学
園施設長(現代表者曽我知夫)から、施設内での喫煙の禁止等の注意事項の他
、原告に支給される年金は被告側で預かる方針であるとの説明があった。しか
し、原告はこれら一連の説明の途中で部屋から退出したため、原告の付添者が
これを聞いたにとどまった。
   以上の通り、寿都浄恩学園入園に際し、原告は被告札幌育成園あるいは互助
会との間で、名目の如何を問わず、自己の取得する財産を寄付する旨の意思を
表示したことはない。
 5 寿都浄恩学園における生活はおよそ以下の通りであった。
  @ 日課
     6:30 起床及び床上げ洗面
     7:20 園内清掃
     7:50 視診
     8:00 朝食
     8:30 衣類整理及び作業衣着替
     9:00 作業
    11:50 手洗い及び洗面
    12:00 昼食及び自由時間
    13:00 作業
    14:45 体操
    15:00 作業
    16:30 園内清掃
    16:50 視診
    17:00 夕食
    17:30 自由時間、日記・足洗い、おやつ、歯磨き
    21:00 就寝
  A 労働
    肉牛、豚、羊等の飼育が主。
    賃金・工賃についての説明は全くなかった。
  B 日常生活の様子、金銭管理
    4人部屋で生活。部屋の広さは布団を全員分敷くと一杯になってしまう程
   度であった。
    金銭は全く持たされず、自由に遣うことは全く認められていなかった。唯
一の例外は年に1回の「社会見学」時であり、マイクロバスに乗って寿都町
の近隣の岩内町のホームセンター及びその近隣の店舗で買い物をすることが
出来た。当日園側が園生に持たせるお金は4,000円で、うち1,000
円程度は昼食代となるため、園生は実質3,000円を自由に遣えるに過ぎ
なかった。しかも、余剰の金員は園側に返還させられた。
 6 原告の退園に至る経緯は以下の通りである。
  @ 原告が寿都浄恩学園に入園する際、原告は自らの財産を東京の「すてっぷ
」という機関に預託した。当時原告は自立生活時の収入、それ以前の施設で
の作業報酬等で4,500,000円程度の資産を有していた。
    ところが原告の入園後、上記機関が組織変更する際に、必要に応じて原告
に後見人等を選任すべきであるということになり、担当者が原告に連絡を取
った。
  A その際原告が寿都浄恩学園の、自由のない、あたかも受刑者のような生活
を訴え、退園の希望を申し述べ、以後、支援者の協力もあって退園に至った
のである。
 7 ところが現実に退園した際、原告が被告札幌育成園から返還を受けあるいは
  受領したものは下記の通りであった。(甲3)
記
    現金 110円
    腕時計
    「愛の手帳」
    郵便局からの通知
        東京三菱銀行からの通知
    薬(皮膚科)
    治療内容書面1
    その他私物(布団、衣服、ウォークマン、他)
 8 原告は、長年にわたって金銭の使用がほとんど禁じられていたにもかかわら
  ず、所持金がわずか金111円しかないことになっている点に衝撃を受け、支
  援者・代理人と共に被告札幌育成園に対してその明細の説明を求めた。
   すると被告札幌育成園は代理人を通し、前記の通り、原告が互助会なる団体
  に原告宛に入金される年金を寄付した、との説明をなした。
   しかし原告本人にも、また、原告と共に寿都浄恩学園への入園手続に関与し
  た付添者にもそのような記憶がなかったため、原告(及び支援者ら)は、更に
  調査を行ったが、かかる寄付を行ったことを裏付ける証拠は何ら発見されなか
  った。
 また、この調査の過程で、被告札幌育成園が原告に無断で、北海道銀行琴似
支店の原告名義の口座から預金を引き出していたこと、及びそもそも当該銀行
口座は、原告が何ら関与も承諾もしていないにも拘わらず開設されていたこと
が判明した。
 9 その後本件は社会的な耳目を集めるに至り、  
  @ 被告札幌育成園が経営する全施設において、入園者全員から、互助会への
寄付名目で、実態は被告札幌育成園が障害年金等を強制的に取得し、その額
が年間約250,000,000円に達していること、
  A 同じく被告札幌育成園経営の全施設において入園者を作業実習名目で無償
にて労働させ、年間約20,000,000円の利益を上げていたこと、
B 被告札幌育成園が、所轄官庁である被告北海道の指導を無視してその経営
する施設の土地建物を、規制の緩い社会福祉法上の「運用財産」として取り
扱った上で、これを担保に金融機関から借り入れを行い、右借入の返済に@
記載の金員を宛てていたこと、
  C 被告札幌育成園が互助会への寄付金名目で、入園者から強制的に取得した
金員の一部をもって、被告札幌育成園代表者親族の経営する宗教法人の債務
の弁済に宛てていたこと、
  D 札幌市予算特別委員会において、札幌市が、被告札幌育成園の運営する施
設である札幌育成園と琴似平和学園の2施設の施設長が他の同種施設長と比
べ突出した報酬を受領しており、報酬額を適正額にするよう指導すると共に
、右2施設のうち1施設に87才の高齢で業務遂行が難しい人物が就任して
いるため、当該施設長が早急に退任するよう指導する、旨答弁したこと、
  等が報道され、被告札幌育成園の異常な経営実態が明るみに出た。(甲11な
  いし21)
 10 また、これと前後して被告道が被告札幌育成園に対して実施した特別監査の
結果、前記の通りの被告札幌育成園の不当な運営実態が判明した。(甲8)
 11@ これらの原告が体験した事実及び報道等から明らかなとおり、被告札幌育
成園は、社会福祉に名を借りて、被告札幌育成園経営施設への入園希望者あ
るいは入園者及びその関係者に対し、これらの者が施設への受け入れ、及び
施設内での処遇に関連して被告札幌育成園より弱い立場に立つこと、換言す
れば被告札幌育成園が優越的な立場に立つことを利用し、多くの場合には形
式的には寄付との名目を整え、本件の場合には原告がかかる形式すら整えて
いないにも拘わらず、その年金収入を収奪し、更には入園者の労働力をも搾
取し、収益をあげる手段としてきた。そして、その不法な収益をもとに自ら
の事業を拡大し、更に搾取の機会を拡げてきたのである。
    その他にも、かかる不法な収益の一部をもって被告札幌育成園代表者親族
の経営する宗教法人の債務の弁済に宛てる等の、いわばやりたい放題の乱脈
経営を繰り返してきたのである。
  A また、知事は、長年にわたり被告札幌育成園のかかる実態の概要を把握し
ながらこれを放置し、原告をはじめ多数の被害者の発生を漫然と見過ごして
きたのである。
    そして被告北海道銀行も、自らの利益の追求のために金融機関としての基
本的な義務を果たさず、それにより原告のような被害者を多数生み出すこと
に寄与してきた。
  B 被告札幌育成園は、社会福祉の美名のもとに、真に社会的なサポートを必
要としている人々及びその親族等の関係者を踏みにじり、あたかも単なる収
入源として取り扱って私利を貪っているのであって、かかる行為は到底許容
されるものではない。未だ被告札幌育成園経営の施設に在園するがために、
すなわち、いわば身柄を取られている状態にあるために、声を上げ得ない多
数の被害者の道標とするためにも、本件訴訟提起に至った次第である。

証  拠  方  法
1 甲第1号証 療育手帳写し
2 甲第2号証 療育手帳交付決定通知書
3 甲第3号証 「松岡さん退所における引継」と題する書面
4  甲第4号証 「日福障第928号」の記載のある書面
5 甲第5号証 預金取引明細表
6 甲第6号証 取引明細照会票
7 甲第7号証 預金口座振替依頼書写し
8 甲第8号証 決定書写し
9 甲第9号証 最低賃金決定要覧写し(抄)
10 甲第10号証 「北海道の最低賃金」と題する書面
11 甲第11号証 新聞記事写し(平成14年1月3日付北海道新聞21面)   
12 甲第12号証 新聞記事写し(平成14年1月3日付北海道新聞)
13 甲第13号証 新聞記事写し(平成14年1月4日付北海道新聞)
14 甲第14号証 新聞記事写し(平成14年1月4日付朝日新聞)
15 甲第15号証 新聞記事写し(平成14年1月5日付北海道新聞)
16 甲第16号証 新聞記事写し(平成14年1月8日付北海道新聞)
17 甲第17号証 新聞記事写し(平成14年1月3日付北海道新聞社説)
18 甲第18号証 新聞記事写し(平成14年1月15日付北海道新聞)
19 甲第19号証 新聞記事写し(平成14年1月21日付北海道新聞)
20 甲第20号証 新聞記事写し(平成14年2月23日付北海道新聞)
21 甲第21号証 新聞記事写し(平成14年2月26日付北海道新聞)
22 甲第22号証 新聞記事写し(平成14年2月26日付朝日新聞)
23 甲第23号証 新聞記事写し(平成14年2月26日付毎日新聞)
24 甲第24号証 新聞記事写し(平成14年3月26日付朝日新聞、北海道新聞)

附  属  書  類
1 訴状副本                       3通
2 甲号各証写                     各3通
3 資格証明書            2通
4 訴訟委任状            1通







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