1993年8月2日
札幌市教育委員会委員長 藤島 積殿
学校教育部長 滑川 賢一殿
学務課長 西川 勲殿
札幌市立M小学校 学校長 白井 圀毅殿
私の長男が通学していた札幌市立M小学校「M学級」は、いわゆる「特殊学級」です。 私の長男は「自閉的傾向」を持つ「情緒障害児」であるとの入学処理によって、同学級に在籍しています。
現在は「不登校・自主休校」を通告して、在宅させております。
貴職、貴委員会にあっては、すでに学校管理者より報告を受けていることとは思いますが、 就学義務に従わず「不登校・自主休校」をさせている問題の根源的な解決を図るべきとの立場から、あえて こうした要望の形を取らざるを得ないところまで追い込まれた立場を申し述べたいと思います。
私の要望の趣旨は、私の長男及び妻=家族に対して、同校・同学級教員U田Y子によってなされた
「差別発言」による人権侵害の事実の真相解明、そしてU田的差別教育に対する根底的な批判と問い掛けを行なうことにより、
U田の「特殊学級・障害児学級教員としての適格性」を問う
ことにあります。
この問題は私の妻の「U田発言」に対する抗議と対立を直接的契機として、
同学級の保護者たちによる、U田の同学級経営をめぐる、心ない強迫的、矯正の強制的処遇と、共感性を欠いた本質的・
持続的・確信的な差別性に基づく
教室経営、家庭教育指導への疑義の噴出・抗議というかたちで進展しました。
これまで学校内において、私の妻および「M学級」の保護者と白井圀毅学校長、民野智教頭との 事態解決のための懇談を重ねてました。
ここでは「みんなで話し合って学級を良くしましょう」的な一般的発言がなされるだけで、 人権侵害の事実、障害児教育の在り方について、U田の「服務義務違反」「障害児学級担当教員としての適格性」を 問うべき問題として、事態の本質を提起する妻の発言を、「ここで話をするテーマではない」と強圧的に封じ込め 「不登校」を続ける妻の態度に問題があるかのような対応がなされました。
人権侵害の事実とU田的教育=差別教育の事態の解決への真剣な真摯な努力がなされていないのです。
私は公教育の場での、かかる「希薄な人権意識」に、障害児と障害児の保護者に対する差別性を 指摘せざるを得ません。
「人権侵害の事実」「差別の存在」に無自覚でいることは、そのままそれを助長すること以外の 何者でもないと指摘します。
問題の本質が明らかにされないまま、事態を矮小化した解決がなされようとしていることは許せません。事態とその本質の隠蔽を許すことは出来ない立場に立つものとして、下記の経緯と認識から教員 U田Y子を「不適格問題教員」として調査要求を提出するに至りました。
貴職にあっては、公務多忙の際に「斯かる小事を、何事であるか」と、ご立腹のあるかもしれませんが、障害児を持つ親としては「揺るがせにできない大事」でありますので、責任あるお立場から早急に事態の調査を行なって頂き、私の問題提起を真摯に受けとめて頂くよう、強く求めて止みません。
そして、かかる事態が、今後公教育の、障害児教育の、特殊学級の現場で絶対に、二度と起きないように、厳正な対処を強く望むものであります。
父母懇談会という公式な席における、しかも、万座のなかでの「偏見と差別性に満ちた」この発言に対して、妻は「長男の障害に対する差別と親権に対する侵害、人格そのものに対する攻撃」と受け取り、激しい憤りを持つと同時に、U田の教員としての資質に絶望し、「貴方がいる教室に、子供を通わせることは、もうできない」との発言をし、長男の学習用具などを教室から引き上げて、屈辱と怒りに身を震わせて帰宅し、私に一切を報告したのです。
これが今回の事態の発端であります。
私は事態を理解することのできない長男とともに、妻の悲嘆にくれる姿をただただ見ていました。そこには、混乱と苦悩と、絶望と深い悲しみがありました。
この時の私の率直な心情としては、ある種、無残な「刹那的な憎悪」に似たものがありました。
怒髪天を突くとは、このときの私の率直な感情でした。
総毛立つような、それでいて冷え冷えとした、論理を越えた激情的な怒りと敵意がありました。
何たる障害に対する無理解、障害児を持つ親に対する何たる偏見と差別、教員としての高みに立った独善的で高圧的な傲慢不遜な態度、断じて許せん!
私は妻に告げました。「これから学校に行く。暴力家庭とまで侮蔑されたのなら、 その親父が何をするか、見せてやる」
しかし、私は学校に行きませんでした。抗議の電話一本しなかったのです。
それは、妻が私を諌めたからです。「そんなことして、何になるの」と。
私が怒鳴り込んでも、問題の解決にはならない。
問題はもっと根深いところにある。
それが妻の認識でした。
私も同意しました。
障害を持って生まれたこの子は、私たちの宝だ。そしてこの子によって堅く結ばれた家族は、かけがえのない私の宝だ。
例え暮らしは貧しくとも、私たちは寄り添い、世間様と同じように暮らしてきた。
それは障害児をもたぬ家庭から見れば、労苦比べるすべもないが。
これが私の家庭だ。
障害は罪であるのか、恥じねばならないことなのか、障害は克服して治さねばならぬものなのか、障害者を家族に持った家庭は畏れいって暮さねばならぬのか。 否、断じてそうではない。
私は、この私の家族のあるがままの「存在」そのものにかけられた、謂れなき偏見と悪意に満ちた侮蔑と差別に対して、私と家族の名誉を賭けて根源的な問い掛けを断じて行なうことを決意したのです。
「世界人権宣言」には、つぎのようにあるではないですか。
「すべての人は、法の前において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、このような差別のいかなる教唆に対しても、平等な保護を受ける権利を有する」
「何人も、その私事、家族、家庭若しくは通信に対する専断的な干渉又はその名誉及び信用に対する 攻撃を受けることはない。何人も、この干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する」
これは、私たちの社会の共通の理解ではなかったでしょうか。
U田によってかけられた「攻撃」は、自己の意に添わぬ者に対する偏見と差別意識に基づいた「排除の論理」の率直で 剥出しの「攻撃」です。
障害に対する非科学的な予断を自己絶対化し、「障害児教育の専門職」にあるまじき事実をねじ曲げた 暴言・妄言の数々、これは「名誉毀損」であり、基本的人権に対する「侵害」であると指摘したいのです。
「私は教員、障害児教育の専門家。あんたは障害児を産んだ、創った母親」 「あんたが創った障害を私が治す」 この発言、この意識、この高処に立った誹謗と中傷、これが、差別でなくて一体なんだ。
「教育熱心のあまりの、ついいい過ぎた発言」「そんなつもりで、いったのではない」といった、 繰り返される自らの差別意識に無自覚であること、他者の人権を重ねて無視していることが、いかに 当事者を傷つけ苦しませているかを、人権を侵しているかを考える意識は、きっとこの教員にはないのだろう。
「すべて人間は、生れながら自由で、尊厳と権利とについて平等である。
人間は、理性と良心とを授けられており、同胞の精神をもって互いに行動しなければならない。」
それはこうです。
本年4月新学期のはじめ頃から、U田教室で私の長男による
隣席する女子に対する集中、連続する「障害事件」が発生していること。
そのことに対して、妻に対する指導がないこと。
被害児の保護者に対しては、U田はその度、私の長男の一方的な攻撃であると語っていること。
また4月17日に行なわれた参観懇談時に、妻が
「何故、長男の加害行為について連絡・説明がないのですか」と問うたところ、
U田が「無言」で答えたこと。
また
長男と女子の席を「離してみたり、付けてみたり」の対応の説明もないことなど。
私は、上記一連のU田の学級経営について、大いに疑問を持っていました。
このことから、U田の長男の障害に対する理解を聞いておきたいと考えた私は、4月20日の家庭訪問時にU田に
話しました。
「
3〜4才の頃は多動で、奇行が多く、一切指示を聞かず、実に絶望的な状態で大いに困惑した。
夫婦で悩み、迷い、周囲の無理解もあって、子供に腹を立て、つい手がでることもあった。
でも、
私の手が痛むのです」
このことを、「親の手が衝撃で痛むほど打擲・殴打した」と、拡大したのではないでしょうか。 「とんでもない幼児虐待家庭だ」と、増幅したのではないでしょうか。 心証を拡大・増幅して「為にする批判」の資としたのでは ないのでしょうか。
私は、私の心の問題をいったのです。 生体反応としての痛覚をいったのではありません。
どこに障害をもった子を、自分の手が「痛む」まで打擲・殴打する親がいますか。
障害に対する理解が、認識が極めて不十分だった私たちの強制的な態度を話し、長男は現在も「抑制」「強制」に緊張と興奮を感ずることを話し、U田的「矯正の強制」では、パニックを起こすことを批判したのです。
そしてさらに、私はU田にいいました。
「長男のような自閉症の発症を『子育て』の環境因子に求める、『心因説』の学説も あることを承知しているが、長男の行為が、性格的に『攻撃的・暴力的』であるとするのなら、そうした理解に立つのか。 が、そうした発症原因を巡る『学説』 は多々あって、どれが真因だとはいえないのではないか」 大意私はこのように話しました。
家庭訪問時の私の本意は、このことにつきます。現在の私の認識もこのことにつきるのです。
私や妻やクラスの保護者は、精神科の医師ではありません。精神分析医でもありません。心理学者でも、教育者でもないのです。
単なる親なのです。それも障害児を持つ単なる親なのです。
自分の子の障害について「障害児教育の専門家」である担任教員は、充分な理解と認識を持っている、そしてその対処の技術的方法も知っている、とするのが一般的な保護者の立場ではありませんか。
であるからこそ、U田の認識を問うたのです。
給食の残飯を食べる長男を見て 「情けなかった」と発言した教員の例を引いて、「残飯を誰であっても摘み食いせぬようにする」教室の監督義務・監護義務・管理責任についても話したのです。
一体、U田は私の話をどのように聞いたのでしょうか。盛んにメモをとっていた姿がいまも私の目に浮かびます。
あのメモから、私の妻を攻撃する材料を得たのなら、そして「為にする批判」を組み立てていったのなら、まさに硬直した差別意識を持ったU田の心底に、ある種の恐怖感すら覚えるのです。
そして、私の家庭訪問時の発言を曲解し、「我田引水」自己の正当性を主張する姿には、何故かある種の哀れを覚えるのです。
であるとするならば、「守秘義務」は、何処にある。
家庭訪問時に「幼時に叩いた」と発言した。「心因説」を承知している。すべての「問題」は家庭にある。これで問題児の保護者を糾弾できる。
私は偉い教員だから、どんなことでも、どんな場所でも「何を言っても許される権利を教員として、家庭指導の立場から持っている」と、いうのでしょうか。
教育公務員としての「守秘義務」、「服務の宣誓」とは何だったのでしょうか。
父母懇談会におけるU田の発言と態度の問題点の一つは、学校公式行事の場で「職務上知り得た秘密を守る義務」をかなぐり捨てて、偏見と差別意識を剥出しに「為にする批判」を、万座の中で、他の保護者たちの面前で行なった。
まさに、「地公法」によって義務付けられている服務義務違反、この点にあるのです。
「公教育の場」にある教育公務員の「全体の奉仕者」の、これがとるべき態度であるかについて、私は事態の調査を要求して問題提起をするのです。
私の長男は「精神薄弱児」として「療育手帳」を交付されている障害児であり、 「自閉的症候群」との診断を受けている子であり、「情緒障害児」として「特殊学級」に入学処理されている子供であります。
はっきり言って、私はこの長男に貼られた各種レッテルの漢字の羅列の重さに まいっている。
貴職、貴委員会にあっては、もちろんこの事情は充分把握されていることでありましょうが、これほど、私の長男のような障害を持って生まれてきた子供たちを取り巻く世界は複雑なのです。
いわゆる自閉症について こんにちの「学説」には、「発達障害説」「感覚統合機能障害説」「先天性代謝異常」との関係であるとか、「遺伝子異常」との関連など様々です。 ここで私がいいたいことは、ことほどさように「自閉症」の発症を巡る学説は、いまだに確定せず。諸学説を振りかざす学派の現状こそ「うつろな砦」というべきではないかとの思いです。 自閉症児を抱える家族は、この学説、あの学説とわが子の障害に該当する症例、対処・療法の術を求め、文献を漁り、医療機関・精神分析機関、療育機関・教育機関を目掛け東奔西走、南船北馬、翻弄されているのが現状だということです。 自閉症という障害の発症原因、障害のあらわれに対する対処・療法は、今日いまだ、確定されてありません。 その確証を、科学的に、私に開示すべきなのです。 その意味において、私は、
U田が作成したであろう「学習指導要録」とくに「行動の記録」の評定と所見及び「家庭環境調査票」及びその評定と所見について、同時に「教育計画」と「指導計画」を開示し、長男の障害の発症とその因果関係とを明らかにすることを要求するところです。 非科学的な独善と偏見、本質を見過ごしたままの蔑視が、すなわち「あぁこの子は暴力的で攻撃的な子だ。何もしてない子を叩く」とのU田的認識です。
自閉症児の緊張・興奮時の対他的衝動の症例の多くは、抑圧や強制の結果などとして表れるパニック現象の一つ
として、位置付けることができるのだとの専門家の報告があります。 本年5月26日のU田からの連絡ノートにこうあります。 「いらいらしていたらしいのですが、4年生の頭(男子)をたたいてしまい、そのたたかれた子は ぼくなにもしてないのに と 涙ぐみ
Kちゃんにあやまらせましたが、おうむがえしのことばが多くなって 相手にあやまる心が つうじたかどうか」
U田の認識では「何もしてない子を叩く、大声で叫ぶ、謝らせようとしても謝らない、攻撃的性格の子だ」となるのですが、その緊張と興奮からくる衝動的な対他衝動の行使の直前まで、U田自身が「共感性を欠いた強迫的対応、矯正的プレッシャー」などをかけていたことに、あまりにも、無自覚なのではないでしょうか。 そして、それは長男の障害について、基本的な理解力に欠けることからくる認識ではないのでしょうか。 わが家においても、往々にして
パニック時の被害者は妹ですが、家庭や地域においてはU田がいいつのる「暴力的」「攻撃的」とまでの行使はないのが現状です。 U田の認識であるなら、妹や地域の子どもは日々「半殺し」の目にあっていなければなりません。 それはU田の言う「暴力家庭」と「地域の子ども社会」の持つ長男に対するプレッシャーと、「U田矯正収容所」のプレッシャーの質と量における度合いの相違の結果ではないかと思えるのです。 つまり、地域の仲間としての受容と、障害児で有る無しに関わらぬ子どもに対する根底的な愛情がある関係性と、「矯正しなければならない障害児」との視点からしかみていない関係性の相違の結果なのではないでしょうか。 いわゆる「素直」それは、障害を持たない健常児にいう言葉ではないのか。
「認知・認識・表現」に障害を持つ障害児が、U田の指摘をいわゆる「素直に聞き」、そしていわゆる「素直に謝罪の意」を表し得たら、すでに障害はそこには、ないではないか。
「療育手帳」も「障害児学級」も「特殊学級」も、
いらないではないか。 いわゆる素直な「認知・認識・表現」力を持つた自閉症児が、どこにいる。 「自己の理解を超えるもの」「奇異なるもの」は「矯正・懲戒」それがU田の「教育理念」なのかと指摘したいのです。 U田の「欠格性」は、公教育の場に奉職する者として最も根源的なところでの資質そのものに重大な欠陥があると、重ねて指摘したいのです。 「こどもと向き合う姿勢についての修養を積む」こと。 「研究と修養」すなわち研修は、教員の不可欠の服務要件とされているのではないのですか。
偏見と差別の鎧を纏い、自己の地位に安住し、高処に立って「強迫的矯正」を「教育」であるとする、その自己主張しか見えないのだ。 学校教育は、「心身ともに未熟な児童・生徒」を対象としているのであって、まして障害を持つ子供を対象としている「特殊学級」にあっては、「教員には児童・生徒の生命身体」について、「監督義務・監護義務といわれる特別の注意義務が課せられている」はずではありませんか。 親権者、法定監督義務者にかわって、教員は児童・生徒を安全に保護し、教育する義務を負っているはずではありませんか。 私の長男が乱暴し、傷を負わせてしまったクラスの5年生の女子の保護者がどんな状況でそんなことになったのかを尋ねた際に、U田は「わかりません、見てません」と、言い切りました。 原因は関係ない。結果責任が加害児側保護者にあるという、木で鼻をくくった態度です。 妻も私も、その被害にあった子と保護者に対してまったく衷心から謝罪致しました。その子と保護者の痛みを考えるとき、実にいいようのない思いが、私たちにはあるのです。 長男と隣席する女子にそうした被害が重なることを防ぐために、直ちに適切な対処を、何故U田はとらなかったのか、大いに疑問です。 この保護者同士の関係は、子供同士「自閉的傾向」のある子供であるなどのことから、普段から行き来し、仲がいいのです。そして、なによりもU田の強圧的な教室経営に常々改善を求めてきた者同士なのです。PTA活動においても積極的に参加している者同士なのです。 恐ろしい想定ですが、そうした保護者に対するU田の反発が、監督義務・監護義務を逆手に「密室」で「認識力と表現力に問題のある子」の行為を助長させたなどということは、まさかないのでしょうね。 保護者同士の離反を企んで、故意に対処を遅らせたのではないでしょうね。 ならば、被害児の保護者が対処を申し入れたのに、何故速やかに対処しなかったのか。 教員としての監督義務の懈怠を保護者に指摘されているのに、何故、放置し続けたのか。 後日、U田自身「我慢できないから、席替えしました」とは何事であるか。 「あぁした、こうした」と言いつのり、障害児を持つ親の神経にヤスリをかけ、少なからぬ傷に粗塩をすり込み、ストレスを増大させて、「家庭教育」指導が聞いて呆れる。 私は、「M学級・2組」=「U田矯正収容所」における長男のそうした行為を、障害の結果だ、すべて許せと言うのではない。 わが家では、そうした行為のあった場合、その行為の非を諭すために、私も妻も集中して時間をかけて、頼むのだ。行為を責めすぎても、叱りすぎても逆効果だ。この子の障害を理解したうえで「共感効果」をラポートの術として、諸先達の指導にそって対応しているつもりなのです。 U田は、その認識に欠ける。また、きっとその気もないのだろう。 つい先頃、「家庭訪問」後には、「どう対応したらいいのか、わからない。ラポートがとれない」と言っていたものが、障害そのものの発症原因を「家庭環境」だと断言するまでに至った「評価」と「所感」、「教育計画」と「指導計画」についてU田は明らかにする責任があると考えるものなのです。 U田の「監督義務・監護義務」についての職務義務違反、職務懈怠と、子供の安全よりも自己の安全を優先する、偏見と差別意識に彩られた極めて特徴的な資質そのものを表す、切なく辛いエピソードがありました。 保護者にとっては、U田を「障害児学級教員」として認めがたいと認識した重大な、差別的エピソードでした。 当日帰宅後長男が、足首を腫らし引きずるようにしているので、遠足でガンバリ過ぎて捻挫でもしたのかなと、私どもは思っていました。 「成長痛かもしれないね」などと、呑気なものでした。 何日も足を引きずる日が続くので、ついに、妻は「何かなかったか」をU田にたずねました。 U田の返事は「実は、遠足の日、自転車にぶつかった。」、長男がとびだして衝突して、相手がひどく長男を叱った。「その相手が、労務者風の男だったので‥‥‥」と、こうでした。 「労務者風」であるから、何だというのか。 「労務者風」に、何かいえば、生命の危険があるとでもいうのか。 そうした偏見がすでにU田の差別性のあらわれである。 すなわち「労務者風」に対する偏見と差別を自明のものとして、自転車への衝突を「障害児だから」と、長男の過失事故責任だとすることで、U田流に自己の安全を計ったのではないのか。 「労務者風は、何をするかわからないから、危険だ」と、障害を持つ子の安全を捨て、自己の安全を計るのが、U田的「障害児教育」なのだ。 差別と自己保身、それがU田の「教育理念」なのだ。 障害児のかかわる事故の相手が、「労務者風」であろうが「暴力団員・ヤクザ風」であろうが、 それが、そうすることが、教員の義務だといっているのだ。 「相手が相手だし、なにせこちらは障害児だから」と、この意識が、偏見と差別でなくて一体何だ。 何だというのだ。 重ねていうが、U田の行為・言動に表れる一切の価値観は、自己の根源的差別意識に根ざした、存在そのものが「異なるもの」「奇なるもの」に対するブラック・アウト的「蔑視」なのだと、考えざるを得ないのです。 そしてU田は、「異なるもの」「奇なるもの」に遭遇したことにより、自ら作り出した「恐怖に拝跪」し、服務義務も職業倫理もすべてブラック・アウトしてしまう資質をもっているのです。 U田のこの特異な資質は、自己の安全、自己の利益を最優先し、他のすべてを桎梏であるとして疎外してしまい、それが差別だと気付かない、まさに唯我独尊・独善的態度となって表れるのです。 奇異なるもの、未知なるものとの出会いによって、自ら作り出す「恐怖」こそが、差別と偏見の真因であることは、いうまでもないことなのです。 私にとっては、そんなU田がこれまで「教員」を続けて来れたことが、まったく不思議に思えてならないのです。 そして、こうした意識のままで、これからも「教員」であることを続けることに、大いに疑問を呈するところなのです。 それも「障害児教育の場」にあるということが、極めて私の常識とは相容れないものなのであります。 そもそも「勝手」という言葉は、身勝手・自分勝手という用法にあるように、「自分に都合のいいようにふるまう」すなわち、自己の本意を表す言葉です。 つまり、この「書き付け」の意味するところは、自分が放った言葉の持つ偏見と差別性を認め、謝罪し、撤回するといった姿勢を表すのではなく、先の発言は自己の本心・本意であることを重ねて強調する立場を鮮明にしたこと以外のなにものでもないではありませんか。 「深く反省」といいながら、反省の中身は一欠けらもないではないか。 「ガス抜き」して、お茶を濁そうとでもいうのか。 さらに「一日もはやく登校できるようにしていただきたい」と、就学義務違反に「出席督励」しておきますよといった、摘発的なアリバイ工作と疑わざるを得ない自己中心主義・独尊主義の徹底ぶりには、まったくおそれいるのです。 独断に基づく偏見と差別性に無自覚でいることは、その本質において揺るぎない差別意識があるということの証です。 もはや、不信感が在るという段階ではない。明確にU田の資質に問題があると認識したのです。 私と妻は、U田のいる教室への長男の「不登校・自主休校」を再確認し、U田の「障害児教育専門家」としての適格性を疑い、そのことを貴職、貴委員会に調査要求として提出することを決意したのです。 私と妻は、教員U田Y子の「M学級」の経営について、これまでも様々に問題があったことを話し合い、これまでその問題の的確な対処を怠ってきたことが、今日に至ったことを確認・確信したのです。 英明なる貴職、貴委員会にあっては、早急に調査と検証を行い、問題教員=U田の教育課程の実施実態、特別活動の指導実態、教室経営の実態、家庭教育指導の実態について、責任ある立場からの、対処・対策・措置とを望むものであります。 1.「こんな子、始めて見た」発言問題 2.「オチコボレ」発言問題 3.「障害児過保護・あまやかし」発言問題 4.「一人の児童のバス停送迎」勤務時間中の送り問題 5.上記4.利便の提供を受けた保護者による、対管理者「留任要請」問題 6.「教員は偉い」的独善的態度からくる母親に対する、指示命令的垂直的 7.障害児に対して「かくあらねばならない、望ましい姿」として、自己の 8.「こんなことする。あんなことする」「これができない。こんなことも 9.「模倣性」のある子を、自己の指導の結果と錯誤して「この子は伸びま 10.上記「手のかかる子」「手のかからない子」の差別分断を、それぞれの 11.同僚教師の悪口雑言を保護者相手にいいつのり、同意を強要する態度の 12.一部の保護者に、他の子の障害の結果の表れをあれこれ語り、また保護 以上、縷々述べましたが、感情が過度に入っていることと、クラスの保護者からの聞き取り、伝聞もありますので割り引いて聞いていただくにしても、まさに、異状とも思える教室経営がなされている事態であると、認識するに充分なU田の言動ではないでしょうか。 このことから、私は調査と判断を貴職、貴委員会に求めているのです。 私の最も意図するところは、「障害児教育」を目指したU田の職業選択の意志が、そして、これまで幾十年もそれに関わってきたU田の営為が、何故、今日、私ごとき者の目から見てかかる指摘をせねばならぬような、事態に立ち至ったのかを、明らかにしていただきたいと、いうことです。 U田的教育を是としてきたものは、何であるのか。 見過ごしてきた管理者、保護者の「障害児教育」に対する視点は、責任は、何処に、どのようにあるのか。 このことについての解明と判断とを、求めて止まぬものなのです。 U田の態度は、私の家族に対してとった行為だけではなく、種々の点で「問題」ではないかと思われてなりません。 これは、子供を安心して任せられる教員とは到底言い難い言動です。 U田Y子の教員としての器量・力量はさておき、教育公務員として「全体の奉仕者」としてのとるべき態度について、障害児と向き合う日常を任せられる態度と言えましょうか。 本人が「障害児教育のエキスパート」「経験豊富なキャリァ」を誇ったところで、障害児の教育について障害児個々の障害の本質を見ず、自発性・自己選択力を引き出し育てる教育をせず、U田の持論「障害者は、福祉で生きられるが、それでは駄目だ」「今、泣くか、後で泣くか」が「厳しい教育」をする教育理念だと、まるで懲罰的な矯正を強いる態度は、まさに「教室の独裁者」ではありませんか。 5月30日の運動会当日、矯正収容所長=U田の面目躍如ともいうべき姿を目撃しました。 U田は、障害児の正面に対座し、障害児の膝を自らの膝で挟み込んで圧し、同時に両手で障害児の上腕部、肩などを押さえ付け、椅子に固定し、競技を見ることを強制していたのです。 「あぁ、なんてことすんだろうなぁ。女房の話どうりのやり方だ」と、私は、その時感じたのです。 健常児諸君は、立ち上がり応援し、あるいは、その辺を飛び跳ね、自由闊達そのままに行動していました。なかには、勿論、悪ふざけをしている子もいましたし、ダレてる子もいました。まさに様々です。 それこそ、子供のあるがままの姿です。 心身に不自由な障害を持つ子は「さらに不自由そのままに」、障害を持たない子は「無限に自由に」、それを痛感させる差別社会の縮図を見ました。 ましてや
「認知と認識と表現」に障害を持つ子たちを「たとえば端座、直立等、特定の姿勢を長時間にわたって保持させるような」ことを、「障害を治す」との錯誤した矯正思想で懲戒的な強制を行なうことは、「違法な体罰」であり、「教育上の配慮を欠く」行為であり、子どもたちの「精神衛生上の配慮を欠く」行為だと指摘できるのではないでしょうか。
そしてさらに、「何もかもなげだして、知らない土地を旅したい」と、同小PTA公報誌に公言[別紙A]しながら「指示に従え、わたしに任せなさい」では、任せることはできないのが、保護者の人情というものではないですか。 こどもの教育を巡り、「矯正の強制・愛無き抑圧=U田的教育」の改善を願う保護者を罵倒し、同僚教員の指摘に対して罵詈雑言を浴びせ「報復人事」を工作する。「こども可愛さ」から擦り寄る保護者に対しては利便を提供し、自らの「支持延命工作」を謀らせる、これがU田的教育の姿なのだ。 U田の「研修」努力は、障害児の教育、障害の理解と「その欠陥を補うため」の教育へは向かわず、差別と排除を基調とした権謀術数を逞しくして、「自己権益」=「教員社会」での自らの立場の上昇にのみ向けられているのだ。 多くの保護者が指摘しているように、教育行政関係者・学校管理者・教員仲間の見ている「教研」場面と、日常の教室経営の場面が「違いすぎる」のだ。 「児童・生徒の教育を司どる」ことを本務とした、「監督義務・監護義務」「研修努力義務」をかなぐり捨てて、「教員社会」での権力志向を剥出しにする。 これでいいのか、これを肯定するのかと、問い掛けたいのです。 長男は「がっこういかないよ がっこう おやすみ」「にちようび がっこうプール いくよ」と、学校そのものへの拒否反応ではなく、U田教室への拒否反応を語っているのです。 コミュニケーションの不得意な、自己表現の苦手な、僅かな語彙を総動員しての自閉的障害児の登校拒否・「不登校宣言」なのです。 その意味において、この子たちには、この子たちの障害にみあった「厳しい教育」が必要なのです。 そしてその「厳しい教育」は、何よりも、自主・自律、自助努力を引き出すためにおいて、充分な説明と同意がなされてのち、それを基調として民主的な教室経営がなされねばならないと指摘しているのです。 「学校内外の社会生活の経験に基づき、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと」とされ、 わが国の基本的認識である民主的な教育のありかたをこそ、実践すべきではないかと指摘しているのです。 充分な「説明と同意」がなければ、共同事業は成立しません。 ましてや、一方的に家庭を「欠格家庭」と決め付け、独善的な誤った偏見に基づき、公の場で、他の保護者の面前で非難・弾劾するような資質として「問題」のある教員とは、共同事業が成立する訳がないではありませんか。 私は、U田流の「厳しい教育」なるものが、U田の言う「このままでは、中学校の先生に、小学校では何を指導してきたのかと、言われる」という、ある種の「自己防衛的強迫観念」に突き動かされていることも指摘しておきたいのです。 「障害児教育の専門家」であるとの高慢な「善行意識」が「望ましい行動」「望ましくない行動」と、子供の状態(症状)を理解せぬまま、自己保身のために、規格・選別のレッテル貼りを行なわせているのではないのでしょうか。 「この子は社会自立不可能」=「教育不適」のレッテルを貼りつけ、すなわち生産能力価値観・知的有用性・技術的有用性の可否限界を教育可能性の限界として放置、放棄、排除を行なわせているのではないでしょうか。 その結果として、自閉的傾向にある子の障害に対する理解と不勉強を棚に上げ、「この子は駄目だ」「あぁ、やっぱりわからないんだ」「オウム返ししかしゃべれない」と切り捨てていく行為がなされているのではないでしょうか。 障害児教育の現場の教員にある職務は、障害の種別や程度によって、その子に応じた指導、教育を行なうのが任務ではなかったのでしょうか。 「身体的、精神的または社会的に障害のある児童は、その特殊な事情により必要とされる特別の治療、教育および保護をあたえられなければならない」とされ、 「児童の教育及び指導について責任を有する者は、児童の最善の利益をその指導の原則としなければならない」ともされ、 「児童は、あらゆる状況にあって、最初に保護および救済を受けるべき者の中に含められなければならない」とさえ、されているのが、私達の社会の共通の理解ではなかったのでしょうか。 「伸びる子」と「伸びない子」、「手のかかる子」と「手のかからない子」と、「特殊学級」内にあたかも、自閉的傾向にある子とそうでない子の「特殊『特殊学級』と特殊『普通学級』」の子どもがいるかのように、分断と二重の差別を持ち込み、この子のせいで教室経営に齟齬をきたしていると「情緒の子には情緒の子の行く所がある」と「排除」を図るのが障害児教育専門家の任務・職務、職業倫理なのでしょうか。 ここで、私がノーマライゼーションの理念を語る迄もないのです。 「情緒の子が行く所」すなわち、「施設」への隔離収容を、地域の学校からの排除、家族からまでの排除をはかるのが、U田的「障害児教育」の本質であり、自己の差別性の底意だと考えざるを得ないではないですか。 「手がかかる、手がかかる」といいつのる、その実、教育的「手」は何もかけられていないのが、U田「教室」の現状ではないでしょうか。 私の長男のような「手のかかる子」「伸びない子」は、その教員の恣意によって、そうした「烙印」を押され、放置され、切り捨てられるべき存在なのでしょうか。 U田的「障害児教育専門家」によりスポイルされて「必要とされる教育」を受けられぬまま、「教室の招かれざる客」として、「問題行動常習の暴力児」と、二重、三重の差別攻撃を受けている現実を、子供と保護者は黙って耐えていなければならないことなのでしょうか。 それが、「障害児と障害児を持つ家族の宿命的な立場」だと、でもいうのでしょうか。 確かに「処遇困難事例研究」にもある様々な突拍子もない行為、一般のいわば常識の理解を超える行動、その意味での望ましくない行為・行動をこの自閉症児たちはしてしまいます。 その事業に奉職・従事する方々の、報われることの少ない献身性には、ただただ頭の下がる思いと、実に大きな感謝の念があるのです。 しかし、こうした「多様で未分化な表れ」こそが、自閉症児にとっての障害のあるがままの姿なのです。 だからこそ、この障害の結果のあるがままの姿をして、いわく「精神薄弱」「情緒障害」「自閉症」といわれる「障害児」であり、障害児としての「特殊教育」が必要とされているのではないでしょうか。 「児童は、あらゆる形態の放任、虐待および搾取から保護されなければならない」とされ、 「児童は、教育を受ける権利を有する」ともされ、 「身体的、精神的または社会的に障害のある児童は」、 「その欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的」とした、教育が必要とされているのではなかったのでしょうか。 貴職、貴委員会の措置も、この子のそうした障害の現実を判定した結果なされた処理ではなかったでしょうか。 「国及び地方公共団体は、心身障害者がその年令、能力並びに心身障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない」 と、あるのではなかったでしょうか。 教育の機会均等、完全参加と平等、人としての尊厳にふさわしい処遇、基本的な社会生活上の認識から、U田の言動を見過ごすことはできません。 そして、それを是としてきた学校現場の管理者の立場を問うているのです。 これまで、私の妻達が他の母親たちが、U田の問題行為を見過ごしてきたものは、学校という、子供を人質に取っているとまでいわれる「閉鎖的な社会」の在りようと、なかでも「特殊学級」という在りようと、障害児をもった親の「偏見に満ち満ちた社会に悪擦れした」絶望的な諦観でした。 たかだか人生のほんの一齣の通過点に過ぎない「学校」「教員」とのトラブルを避けて通ることの方が、「良識」であるかのような、学校不信、教員不信の率直なあらわれでした。 しかし、私は教育の力を信じています。 U田は「あんなの、もう古い。あんなやりかたでは伸びない」と全面否定する、札幌市の「障害児教育の先駆的教育者」=菅原馬吉先生が熱烈に語ったように、私は教育を「共に学び続ける教育」「共に生きる、共に育つ、共育」として信じています。
幾人もの熱心な、敬愛する教育者の方々とも、これまでの、私の拙い人生のなかで出会っているのです。多大なエネルギーをもって障害児教育に熱情を注ぐ多くの教員・指導者の存在も知っているのです。 そして、何よりも、私には子供の未来を信じて、教育に縋りたい、藁をも掴む思いがあるのです。 U田の行為の本質は何だろうか、投げ遣りな言辞と「権威」を傘にきた専横との乖離はなんだろうか。 障害を持つ子の処遇について述べる、母親の意見を高圧的に封じ、あろうことか、「障害を作り出したのは、あんただ。わたしはそれを、今、治してやっている」と、誹謗・中傷・差別言辞を公言する、U田の心理的本質とは、一体何なのでしょうか。 ここには、家庭と学校、障害児の親と障害児教育にたずさわる者としての合意の形成をはかる努力もなければ、その姿勢もないではないですか。 新任の「初々しい」教員であるなら多少の試行錯誤はいざしらず、キャリァであり、ベテランであると自称する、貴職、貴委員会の覚えも目出度く、誰もがみんな支持していると公言する、U田Y子のかくのごとき実態は、教員として、その資質に「問題」のある人物だと考えざるを得ないではないですか。 U田的教育は、わが国の現行法規・法令に抵触するばかりでなく、世界人権宣言、児童憲章に違反抵触しているのです。 すなわち、私達の常識に反しているのです。 これが、私のU田的教育批判の根拠であります。 さらなる差別が拡大しているのです。 私は家族の安全と名誉のために、これと闘わざるを得ないのです。 同、小学校2年在籍の長女の安全のためにも、問題をオープンにして、見識ある、責任ある方々の配慮にすがる他はないのです。 私は泣き寝入りをする訳にはいかんのです。 転校の便宜を図ろうかと、申し述べる人物や、色々方法があると、サジェスチョンを与える人もある。 はたまた、U田の任期を「あと、数か月ではないか、我慢せい」と、来期転任の人事決定でもあるかのように語る人もいる。 私は
転任させろ、転校しましょうと言っているのではない。
それでは問題の基本的な解決にならないことを、承知しているのです。 これまで述べてきた認識に基づき、私はU田Y子の資質に「特殊学級教員としての適格性に問題あり」と提起するしかないのです。 7月16日午後、学校長より電話連絡を頂戴し「懇談」の申し入れを受けました。[別紙4] 7月17日正午から、校長室にて開催された懇談は、学校長、教頭、U田、私の妻、そして私の5人の参加をもって行なわれました。 先ずもっての事実確認、どのような発言があって、結果として対立したのかを確認するために、U田から学校長が事前に聴取した内容、そして学校長が私の妻から、同様事前に聴取した内容について語られました。 この時点で、
「言った、言ってない」の「水掛け論」になりました。
それは、[別紙5]の7月20日付け「要望書」で触れていますので、ここでは省略します。 U田と私の妻、「水掛け論」の当事者を退席させ、私は「女のケンカ」にしないとする立場から、真相は如何なるものであったかを確認する方法について懇談しました。 毎度の「水掛け論」は何故おきるのか。何故、他の保護者からもU田的教育の批判が起こっているのか。 昨年来の「U田批判・改善要求」が、学校管理者に通じていないのは何故なのか、何処に問題があるのか。 学校長は「いった、いわない」が問題ではなく、昨年来の引き続く不信感が問題だと、前年度の「おちこぼれ発言問題」時の資料を引用しながら、U田的指導の根本的誤りを指摘し、U田的「教育」の改善指導を行なってきたと話されました。 私は、本「調査要望書」の下書きを提示し、私なりのかかる事態への認識を示しました。 私がここで主張していることは、
障害児を持つ親としての「過度の被害者意識」か、はたまた「下衆の勘繰り」かと、問いました。
明確な答えは、返ってきませんでした。 学校長は転任してきたばかりであり、前年来の引き続く問題の解決努力について追求するのは申し訳ないとまで、話しました。 そして、学校長の持つ校務掌握権、所属職員監督権の権限について確認し、教育公務員の服務の根本基準についても確認し、その範囲での指導努力・改善指示・命令を行なってきたことを確認しました。 しかし、「情緒の子の行く所へ行くと思った」「反省したくとも、疲れているのと、歳のせいか、まとまらない」との差別の上塗り、無責任発言を続けるU田の対応には、学校長としての指導・指示・命令の限界を見るのです。 U田の資質「本質的・持続的・確信性に基づく差別性」そのものに、学校現場の管理者の指導・指示・命令に面従腹背する、本質的な「職務に対する不適格性」を見、また同時に、学校長の権限の限界を見るのです。 そして、「人権問題」には触れたくないとの学校の立場を見るのです。 私はU田の事態への認識を問うべく、再度「要望書」[別紙6]を提出しました。 しかし、今日に至るもそれはなされていません。 私は、重ねて問い掛けます。 人間の尊厳とは、何か。 基本的人権とは、何か。 自由と平等とは、何か。 障害者福祉とは、何か。 社会正義とは、何か。 差別とは、一体何か。 教育とは、何か。 そして、公教育が地域に果たす役割とは、一体何か。 他人の痛みに気付かず見過ごすことが、差別を助長し偏見を拡大していくことに、あまりにも無頓着ではないのか。 このことを巡って、実に様々に人間関係が錯綜しています。 それぞれの資質に、それぞれ問題があるにしても、社会環境、生活環境、職業的立場や思惑から、偏見と差別は拡大しているのです。 白井学校長は、7月22日に開催された「太陽とあそぼう」集会へ「遊びに連れてきませんか」と、不登校中の長男に「一緒に遊ぼう」と声を掛けてくれました。 「太陽とあそぼう」は、地元の肢体不自由児養護学校「M養護学校」との交流集会です。 「がっこう おやすみ」と言い張る長男を、散歩だよと連れ出して、何せ我が家は学校と道一本で隣接していることから、校庭に行きました。 長男は級友と笑顔を交わし、何人かの教員に抱きついていきました。 私は切なく辛い、長男の立場が理解できるのです。 このとき校庭に遊んでいる健常児は勿論、肢体不自由児・身体障害者は自分の生き方について、主体的な方向を自主決定する能力を持っているのです。 自らコミュニティーの中でインティグレートすることもできるのです。 しかし、私の長男のような「認知・認識・表現」力に欠ける知的障害者は、それがうまくできないのです。知的障害者はノーマライゼーション理念の未定着なコミュニティーにあっては、二重の疎外状況にあるのです。 だからこそ、よき理解者、よき教員、よきサポーター、ヘルパーが必要なのです。 かかる観点からこそ、U田的教育の是非を問いたいのです。 賢明なる貴職、貴委員会にあっては、その権威と責任をもって徹底した調査・把握・判断を行い、事態の解決を宜しく、すみやかに措置されんことを強く強く、熱望するものであります。 そして、その措置を私どもに理解できる方法で、「文書回答」をもって、早急にお報せ願いたいと要望致すものであります。 なお、U田の「名誉毀損」「人権侵犯」については、しかるべき当該機関に保護を求め、ご判断を仰ぐ所存でおりますことをお報せ致しておきます。
以上
カナー
の早期幼時自閉症の報告を始めとして様々なアプローチがなされ、
精神医学、精神分析学、心理学、教育学それぞれの専門家たちが、これまた様々な説をたてている現状があります。
母源的・子育て環境因子発症原因説=心因説は、
ベテルハイムの[自閉症−うつろな砦]の内容に代表される破壊的方法で与えられた事柄に対する、
世界に対する根源的な無力感を発生基盤とする心因説による自閉症理解の一つのアプローチです。
これは一つのアプローチに過ぎなかったことは、その後
ラターによる認知障害説がでて、心因説は力を失っていった現実があります。
しかしわが国では、前記『うつろな砦』が相当な読者を獲得したことなどににより、いまだに心因すなわち母親・父親の子育てに
問題があると見る、環境因子起因絶対視的な、一方的で非科学的な偏見が根強いのも、また事実です。
そのことによって、いかに自閉的傾向をもつ障害を持った子供の親が責め苛まれてきたことか、
高福祉社会といわれる今日なお無残な障害児と家族を巡る、幾多の悲劇もあるではありませんか。
■ U田の認識の根拠を明示、開示することを要求する
U田のいう「作られた障害」とは何でしょうか。
いわゆる「二次的障害」とでもいうべきことをいわんとするのなら、先にのべた諸学派・諸流派のように精神医学的、心理学的、精神分析学的、そして教育学的に、すなわち科学的にそれを実証すべきです。
同時に、わが家庭の「幼児虐待」の事実を例証し、それとの関係性を明らかにすべきです。
嫌悪の記憶や理不尽なプレッシャーに対する「止むに止まれぬものの表れ」の結果なのだと理解している報告なのです。
兄妹ゲンカは健常児もします。テレビのチャンネル争いなどの場合、常に、その口数と手数において勝者は2年生の妹です。
地域にあっても、長男は幼児から小学生まで、遊びの中での「偏見と差別と暴力」にみまわれています。常に大泣きして敗北を訴えているのは、私の長男です。
U田のいう「暴力的・攻撃的性格」であったなら、その体力において大いに地域の幼児や妹を上回る長男が、何故、相手を傷付けることなく身を引いて敗北を泣訴するのでしょうか。
以上の論点から、直ちに認識を開示することを要求するものです。
■ U田の研修努力について
長男は「すなおに ごめん と あやまる こころ。すなおに ごめん とあやまる こころ」「あーぁ やっぱり できないんだ」と、繰り返し喋っています。
U田から「謝れ、謝れ、素直に謝れ」と、責められている姿が目に浮かぶのです。
すなわち、「障害を理解し、その障害の表れを研究し、対処の技術を研究する」こと。
教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」とされているのではなかったのですか。
U田は、一体何を研究し、何を修養しているというのだ。
■ 教育公務員の監督義務・監護義務について
障害を持つ子の「問題行動」の表れ、現象面だけを捉え、「 菓子折りでも持って、
被害者宅まで謝罪に出向け 」と家庭指導のご下命を下すより、自らの教室経営の管理責任を果たすべきなのが、
教員の役割ではないのでしょうか。
長男に対する「厳しい教育」は、「我慢できるようにするため」だとして、矯正的強迫的プレッシャーをかけ続け、他傷行為の真因を作ったのは誰だ。
■ U田の差別性と自己保身について
それは、5月12日の春の遠足、U田によれば「健常児の迷惑にならなければいいんだが」と、偏見を剥出しにしたまま連れ出した「統合オリエンテーリング」での出来事でした。
何だというのだ。
それでは、この私とも話はできまい。
そして「障害児は、自転車に飛び込む」「障害児がすべて悪い」と、切り捨てる。それがU田的「障害児教育」なのだ。
教員に課せられている「監督義務・監護義務」という特別の注意義務は、何処にあるのか。
命を賭けて、その「労務者風」と闘争しろなどということを、いっているのではない。
「公務員・教員風」であろうが
「温厚篤実な紳士風・年金 生活者風」であろうが、
「障害児学級教員」の服務義務として課せられている 「監督義務・監護義務」を、その時果たしたのかと指摘しているのだ。
しかるのちに、事故の原因とその経過を保護者に対して、何故、的確・迅速に報告することができぬのかと、いっているのだ。
■ U田の「自覚」なき差別性について
一片の殴り書きの書き付け[別紙2]で
「勝手なことを申し誠にすみませんでした」では、誠に済まない問題があるのです。
「思う存分 お話ください」とは、何だ。今日まで、保護者の問題提起を権威を傘にきた差別的対応で圧倒してきたのは、誰だ。
■ 「問題教員」U田の言動について
様々な問題とは、U田が当校・当学級赴任以来、次から次と引き起こしている、まさに「本質的・持続的・確信的」な差別性に基づく言動であり、子供の処遇と教育課程、学級経営、家庭教育指導の異状な実態であります。
これを列記することで、U田の「特殊学級・障害児学級教員としての不適格性」を明らかにしたいと思います。
結果としての(?)本年度「教室主任」問題
対応の強制、非民主的な「家庭指導」の日常化問題
「健常優性思想」の暴露である「健常児モドキ」「似せる」の抑圧的矯
正の強制の結果、子供を精神的不安定に陥らせている差別と体罰が日常
化している教室経営の問題
できない」と、保護者にとっては、幼児定期検診以来いわれ続け、周囲
にはなじり続けられた、障害の結果として先刻承知の「問題行動」「不
適応行動」をあげつらい、自己の指導技術の低劣さを棚に上げ「家庭教
育の不足」だと、母親らの神経を逆撫でする態度の問題
す」と悦に入り、非模倣性・自閉的傾向にある子供に対しては「手のか
かる子」だと、二重・三重に差別する排除の論理の教室経営問題
母親間にまで持ち込み、学校行事などの際には「人手不足だから」と、
言わずもがなの嫌味をもって、進んで協力しようとしている親の気を削
ぐ、無思慮な態度の問題
問題
者についての悪意に満ちた評論を繰り返している行為
■ U田的教育の本質について
こうした、事態を生み出している原因は、いったい何でしょうか。
そもそも、強制的処遇は健常児でも嫌います。
これが、U田的教育の本質なのだと指摘したいのです。
■ 「厳しい教育」とは何かについて
私は「厳しい教育」そのものを否定しているのではありません。
障害を持つ子の「生命の安全の確保」「精神的健康の確保」「健全育成と発達保障」「社会的自立への積極的な援助」を願い、求めぬ親はいません。
「健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること」とされ、
「児童が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない」とされる。
■ U田的「教室経営」について
家族・家庭、教員・学校は、教育の共同事業者です。
U田が担任した子供を観察した障害児療育機関の専門職が、「この子は、なにも手がかけられていませんね」と発言したという事実は、一体なにを語っているのでしょうか。
そうした子を教育するということは、なみたいていの事業ではないことは充分承知しているのです。
■ U田的教育批判の根拠
ここで私が声高に叫ぶ迄もなく、私たちの社会の共通の理解として・・。
「すべての心身障害者は個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする」
■ 問題提起せざるを得ない周囲の状況について
妻は問題の本質を突いた提起をしたことによって、U田、学校当局のみならず、クラスの他の保護者からも白眼視され、孤独感にさいなまれている。
■ 学校長の職務権限について
私は7月13日に、7月5日に起こった「U田発言」とその後の事態についての学校長としての認識及び問題解決努力を如何に行なっているのかを問うために「要望書」[別紙3]を白井 圀毅校長あてに提出致しました。
しかし、U田の姿を見て、私の下に駆け戻ってきたのです。
そして、クラスの担任にも社会にも教育行政にも要求すべきことは主張することもできるのです。