知的障害者の権利擁護に関する調査研究
権利擁護機関のあり方と施設職員の倫理綱領及び行動基準を中心に

小林繁市*l山本家弘*1石堂正宏*2山川惇夫*3三戸部隆*4
花崎三千子*5小林乃夫枝*6斎藤衛*7
 

 

 障害をもつ人達に極く当たり前の市民生活を保障していくためには,まず,何よりも実質的な「人権の確立」が不可欠である。しかし現実にはさまざまな日々の暮らしの中で,障害者に対する意図的あるいは無意識の人権侵害が行われており,このことが障害をもつ人達の地域生活を阻む大きな要因になっている。

 特に知的障害,自閉症その他重症の障害をもつ人達については,自ら声をあげて訴えたり権利を主張したりする力が弱いため,その人権侵害の状況は深刻であり,その事実も周囲に知られにくいという特徴をもっている。

 それだけに知的障害者の権利擁護という課題を達成するためには,まず家族や職場の人達.学校教員や施設職員等の身近にいる人達の人権意識を高めていくとともに,弱い人達を守るための具体的な方策として.権利擁護機関の設置が急務と思われる。

 本調査研究は,こうした前提に立って平成3年度から4年度までの2年間にわたって行なった「知的障害者の権利擁護に関する調査研究」のまとめである。

 初年度は「本人及び援助する側の人権意識と問題点の把握」を目的として.本人.家族,施設長,施設職員の4者に対するアンケート調査を実施し,その結果と考察については.北海道ノーマライゼーション研究第4号において報告した。

 本年度はこれらの調査結果によって明らかにされた人権侵害の実態を踏まえて,知的障害者の権利擁護をはかるための具体的な方策として「権利擁護機関のあり方」と「施設職員の倫理綱領及び行動基準」の2つのテーマについて研究を進めた。

 「知的障害者の権利擁護機関のあり方」については,初年度の実態調査によると.家族の79%,施設職員の70%が,彼らの権利を擁護するための特別な機関が必要だと答えている。こうした実態に合わせて,どのような機関を設置するのが有効なのか,必要とする理由,既存組織の活用の可能性,先進地域の活動の実態.設置に当たって備えるべき条件等について考察した。

 また「施設職員の倫理綱領及び行動基準」については,その必要性.海外及び国内における倫理綱領の紹介,ぞして一つの例として試案を作成した。平成2年度に行われた精神薄弱者(者)福祉対策基礎調査の推計によると,北海道における18歳以上の知的障害者数は16.800人で,そのうちの42%にあたる7,100人が施設に入所しているという。こうした実態を見るとき,施設職員の倫理網領及ひ行動基準の策定は,まさに緊急の課題と言えよう。

 いずれの提案も内容的にははなはだ不十分なものであるが,知的障害者の権利擁護について改めて問い直すきっかけとなり.今後のあり方を考えるうえでの一つの指針となれば幸いである。


知的障害者の権利擁護に関する調査研究
権利擁護機関のあり方と施設職員の倫理綱領及び行動基準を中心に
 

 この研究は1991年4月から1992年3月の2年間にわたるもので,初年度は.知的障害者の最も近くにいる家族や施設職員,施設長の人権意識とその問題点を明らかにした。更に利用者本人が施設や職員についてどう感じているのか,自分の現在の生活をどう評価しているのか,将来にどのような願いを持っているのかもあわせて調査し.出来るだけ利用者の立場から施設における人権問題を掘り起こすことに努めた。

 本年度は,これらの調査結果で明らかにされた人権侵害の実態をふまえて,知的障害者の権利擁護をはかるための具体的な方策として「権利擁護機関のあり方」と「施設職員の倫理綱領及び行動基準」の二つのテーマについて考察を進めた。
 

T.北海道における知的障害者の権利擁護機関のあり方に関する考察

1.権利擁護機関設置を求める声

 1992年に終了した「国連・障害者の10年」は,わが国の障害者福祉に大きな足跡を残した。この間,「障害者が地域社会の中でごく当たり前な一生をおくることができる社会こそがノーマルなのだ」というノーマライゼーション思想が普及し.その波の中で,これまで施設処遇を基本としてきたわが国の障害者福祉は,1990年の法改正によって大きく方向を転換し,障害者の二一ズにあわせて選択を可能とする,多様な援助の提供を目指すようになった。

 北海道においては,1982年に「障害者に関する北海道行動計画」(計画期間10年間)を策定し、その中で道が目指すべき障害者福祉の理念を、それまでの「社会的弱者の保護あるいは救済」から「社会的存在としての自己実現」へと大転換させた。そして「これらの人びと(障害者)が社会の一員として平等に生活できる社会を築きあげることは,単に障害者のみならず社会全体にとっても利益となるものであり,道民全体が取り組むべき課題である」と,国際障害者年の基本理念そのものにのっとった政策の展開を宣言した。

 この間,人々の障害者に対する理解が深まり,北海道が行なった「平成3年度道政に関する世論調査」によると,一般道民の約8割がノーマライゼーションについて肯定的な評価をしている。

 しかし一方,われわれが昨年度行なった調査によれば,知的障害者に対する差別や偏見は後を絶たず,本人および保護者や施設職員など彼等にもっとも近いところにいる人達から,200件以上の人権侵害事例が報告された。また同じ調査で「障害者の人権を守るため全国に先駆けて東京都は,1992年11月より『精神薄弱者・痴呆性高齢者権利擁護センター』を設置したが,このような人権擁護機関が北海道でも必要だとおもいますか」という問いに対して,保護者の約79%,施設従事者の約70%が「必要だと思う」と答えている。東京都の権利擁護センターは,アンケート実施時点ではまだ新設されたばかり

であり,回答者がこれについての正確な情報を持っていたとは考えにくいが,いずれにしても知的障害者の最も近くにいる人達が,現実場面で数々の人権侵害事例にふれ,彼らの権利を擁護するための特別な機関が必要だと考えていることは確かである。

 それでは北海道における知的障害者の人権を守るために,どのような機関を設置するの

が有効なのか。

 以下「権利擁護機関を必要とする理由」「既存の権利擁護機関の実態」「先進地域における権利擁護機関の実態」「権利擁護機関設置に当たっての要件」等について考察を進めたい。

2.権利擁護機関を必要とする理由

(1)社会には知的障害者に対する差別意識や偏見が根強く残っている

 前述したように「国連・障害者の10年」を通して,わが国の障害者福祉は前進し.障害者に対する社会の理解が深まった。しかし障害者は日常のさまざまな場面で人権侵害の危険にさらされている。昨年度の調査には本人から67件の事例がよせられた。その主なものを紹介すると

・元の会社で目を叩かれたり,物で叩かれたり,自分でも頭が痛くなるくらい嫌な思いをした。

・大工時代非常に金額が低い嫌な思いをした。

・中学生のころ,障害があるために特殊とかアホとか,物をとられたり,白い目で見られたり,変なことをしたわけでもないのになぐられた。

・家にかえるとき小学生に道をふさがれてしまった。

,学園で先生に職員室ではたかれたり,厨房に入っているとき先生に髪の毛を引っ張られたり嫌な思いをした。

・母が亡くなったのにいけなかった。

・兄弟の結婚式に恥ずかしいからといって呼んでもらえなかった。

・姉弟,親からも馬鹿にされる。

 等,職場や学校.施設.家庭でさえ差別的な扱いを受けたり,暴力にさらされていることが報告されている。

 また.施設長からの報告で目立つのは.本人の年金,預貯金,遺産相続などに関するものである。

・入所者の家族が年金を持ち出す。

・親が本人の預貯金を借りにくる。返済するとのことだが返さない。

・遺産相続からはずされる。

 市民として誰もが持っている財産所有権を,身近な者から当然のように侵される。身近な者ほど.知的障害者を自分の付属物のように思い,独立した主体としての認識が薄いのかも知れない。

 また性的被害も報告されている。

・帰省中に妊娠させられた。

・職場でセクハラをうける。

 家族からも深刻な事例がよせられている。

・卒業アルバムに名前がのっていなかったり写真の配置に差別があった。

・体罰を目撃したが子供への仕返しを考えると言えない。

・家から一歩外へでればすべてが嫌な思い。

・たくさんあり過ぎてどれを書いてよいのかわからない。

・辛いのは本人もさることながら,妹や弟が兄の障害のことでいじめられるのが許せない。

 このように社会には知的障害者にたいする差別や偏見が根強く残っていることがわかる。

忍,村田による「障害者とノーマライゼーンョン政策に対する態度の研究」(1990)によれば,札幌市と伊達市における調査の結果,地域のオピニオンリーダー的存在である町内会長にとって.知的障害者の施設は老人ホームや身体障害者施設よりも心理的に遠い距離にあり,受け入れにくいことが報告されている。同じ結果が,社会福祉一般に対する意識が鮮明である筈の社会福祉協議会職員を対象とした調査にも現れている。障害者のなかでも,知的障害者は特に差別を受けやすいことがわかるl)。

 北海道が行った「道民意向調査」(1988年)によると,現在住んでいる市町村の住みごこちについて,一般道民の約8割が「住みやすい」と答えているが,障害者を対象にした「障害者意向調査」(1992年)では約7割が「住みよい」と答え,道民全休と比較し約1割下回っている。

 更に,障害種別でみた場合.知的障害者に「住みにくい」と感じている人の割合が多く.これについて北海道が作成した「障害者に関する北海道行動計画実績報告書」は「地域での偏見などがその背景にあると思われます」と分析している。

 以上見てきたように,現在,知的障害者に対する偏見や差別は.理念としてあるいは総論のレベルでは一応否定されてはいるが,人々は自分と直接関係がある具体的場面になると,本人も気づかないうちに拒否的態度をとることがあり.そうしたことが心理的社会的に知的障害者を傷つけ.また不利益を被らせるのである。

 もう一度昨年行なった知的障害者の家族を対象とした調査にたちもどって見よう。「障害を持った人達の人権尊重について.ご意見・感想があればお書きください」という自由記述欄に寄せられた声である。

・学校にも社会にも普通に受け入れられるように,日本の国が成長してほしい。

・抽象的な言葉でなく.もっと具体的な言葉での啓蒙活動が必要(差別している人は自分が差別していることに気がついていない。障害者は劣等処遇が当たり前と思っている)。

・健常者・障害者と意識せずに生きてゆける社会に。障害という負い目を持たせたくない。能力に応じた役割を持ち.社会の一員だと胸をはって生きていける社会を作ってはしい。

(2)知的障害者は人権侵害を受けた時自ら抗議したり.問題解決をはかることが困難な場合が多い。

 知的機能に障害を持つ人は,物事の背景を把握したり,行為の結果を見通したりすることは困難である。また複雑な事柄を理解したり,人の言葉の裏を読んだり出来ない場合がほとんどである。これがこの障害の一つの特徴といえる。

 これに加え,つい先頃まで.知的障害福祉は施設に「収容」し「保護」,「訓練」することが主流であった。自分で判断し,主張することを求められることはなく,「指示に従う」ことが「訓練」の眼目であった。疑問を抱いたり.抗議をすることは幸せにつながらない。ひたすら「愛されるセイハク」になることを彼らは求められ,そのように育てられてきた。従って,情報をもとに本人が判断し.行動し,その結果を分析して,次の段階に進むという,自主的な行動様式を身につける機会は,彼等の成長過程のどこにも用意されてこなかったのである。情報からはほど遠いところに彼等は置かれてきたのである。

 障害そのものからくる意思能力の弱さに,自己主張をする教育訓練の機会を奪われてきたハンディキャップが加わり.障害者は自衛力をほとんど持たないまま,無防備の状態で人権侵害の危険にさらされているのである。

 知的障害者が,権利侵害場面に遭遇した時の対処の仕方について興味深い研究がある。「障害者の自立意欲・人権に関する研究」によると,権利侵害体験があると述べた人(自由意見として調査員に語った人)のうち47%が,我慢,あきらめ.許しをこう等無抵抗.抵抗したが無駄だった5%,精神的に不安定になった4%であり.計66%が解決を得ていない。その場にいた人が庇ったり,家族や職員に相談して解決に至ったケースが19%,対処や相談の結果が不明が16%である2)。権利擁護機関が必要とされる所以である。

(3)知的障害者の地域生活が増加し.権利侵害にさらされる機会がますます増えることが予想される。

 ノーマライゼーション理念の普及の中で,地域福祉の時代が始まっている。国の福祉政策も,知的障害者が地域で暮らすための条件整備をめざし,ホームヘルプ,ショートステイ,デイサービス.日常生活用具給付等の制度を整えつつある。なかでも1988年にスタートした知的障害者のグループホーム制度は.運用面で幾つかの問題点を残してはいるが,知的障害者が自ら選択して地域で暮らす新しい援助形態として往目されている。当初,厚生省は1000箇所約4,000人を一応の目標としていたが,今後更に増やす方向にむかっており,また,手厚いケアを必要とする障害の重い人を対象としたグループホームがスケジュールにのぼるのも時間の間題である。

 この他自治体で独自に制度化したり,社会福祉法人,親の会等が独自に運営する生活寮等も含めると,知的障害者の地域生活は1991年夏の時点で.全国に730カ所ある。 このうち地域生活に関しては先進地である北海道は126カ所である(全日本精神薄弱者育成会調ベ)。更に,グループホームからアパートに移って自立生活をおくる人達の数も年々増えて来ている。

 厚生省はこうした人達の支援を目的に,精神薄弱者生活支援事業を1991年にスタートさせたが,質量ともに不足であり,職場や地域の多様な問題に対処するにはまだまだ不十分である。

 また.地域には年老いた親が,知的障害を持つわが子と社全の中で孤立して暮らしているケースがいまだにあり,こうしたところには,福祉的援助の情報も届きにくく,新設された制度の恩恵に浴せない場合がほとんどである。

 知的障害者が安心して地域で暮らすためには,まず何よりも問題発生を予防し,又問題解決能カを持てるような専門機関が是非とも必要であると思われる。

3.既存の権利擁護機関の実態

 では,既存の人権擁護機関や制度がこの役割を担うことが可能であろうか。こうした視点から「人権擁護委員会」「艮生委員児童委員」「精神薄弱者相談員」「心身障害者総合相談所(精神薄弱者更生相談所)」について検討し,考察した。

(1)人権擁護委員会

 国民の最も日常的な生活場面で人権擁護活動を行う任務を持った専門機関である。市町村単位で,地域住民有識者の中から法務大臣が委嘱し.全国で13,072人が活動している。相談活動の他に啓発活動にも積極的に取組み,人権問題を専門的に取り扱う機関としては最も身近なものである。しかし,知的障害者に関する知識や取組みの経験がほとんどなく,現状のままで知的障害者の権利擁護機関としての役割を果たすのは困難である。

(2)民生委員児童委員

人口と世帯数ごとに定員が定められており,北海道には10.374人の委員がいる。かなりの密度で配置されている点が注目に値する。隣人愛の精神を持って地域社会をみつめ,民間奉仕者としての立場から,必要な人に,必要な方法で,必要な保護(精神的な保護も含む)を行い,住民と公的機関との橋渡しの役割を果たしている。

 精神薄弱者福祉法との関連事項としては,

@措置を必要とする精神薄弱者の発見につとめ.関係機関への連絡

A精神薄弱者の家庭環境,近隣その他の社会環境の調整,就職斡旋,開拓等

B職場制度の啓発等

C精神薄弱者擁護の周知徹底,地域社会への啓発

 以上4項目である。

 民生委員児童委員は地域に広くきめ細かくネットワークを持っており,委員も足を使って問題の掘り起こしに努める姿勢を持っているが.知的障害者に対する理解は十分とはいえず,知的障害者の権利擁護機関としての役割を持たせることは難しい。

(3)精神薄弱者相談員

 社会奉仕の精神に基づき,精神薄弱者の更生援護に関し,相談・指導・助言を行うとともに.関係機関との連携,援護思想の普及に努める。原則として保護者の中から推鷹され,北海道には252人の相談員がいる。知的障害者を理解し,問題を一番身近に感じている。 しかし,これまでのところ個別の活動で問題解決機能までは持っていない。また,身近すぎて第三者の立場に立ちづらく,プライバシーの面からも支障のある場合が考えられる。

 精神薄弱者相談員は.先きの法改正によって精神薄弱者福祉法に明記され,行政側が相談員の研修にも次第に力を入れるようになった。こうした流れの中で,将来的には知的障害者の権利擁護機関の援助的役割を果たすことが期待される。

(4)精神薄弱者更生相談所

 平成3年度事業概要によると,相談内容の約90%が療育手帳と施設利用に関する相談で,これ以外は職業や教育についてが約5%,その他約5%となっている。その他の相談内容は,障害基礎年金.重度加算についての問い合わせ.小規模作業所,グループホーム,生活寮の利用について等,法定・法外制度の活用についての相談が主となっている。施設入所の問題から原因を手繰って行くと,職場でのいじめから職を失い施設入所を希望するなど.人権問題が浮かび上がる場合もあるが,相談そのものは原因に関することではなく,判定と制度相談が主になっている。人権擁護機能とは別の役割を持つ機関といえる。

 以上既存の組織について概観し,若干の考察を試みた。その結果,いずれも「知的障害者の権利擁護機関」としては不十分であり,将来的にもその役割を中心的に担うことは困難であると思われる。このため.既存の組織とは別に,全く新しい権利擁護機関の設置が必要であると考える。

4.先進地域における権利擁護機関の実態

 知的障害者の権利擁護に関して,既存の機関が十分に役割を果たし得ない実状の中で,知的障害者の権利擁護を専門的に取り扱う新しい機関や事業が始まっている。その中から,「東京都精神薄弱者・痴呆性高齢者権利擁護センター」「精神薄弱者専門相談(法的助言・相談)事業」「各地の育成会の取組状況」について報告する。

(1)東京都精神薄弱者・痴呆性高齢者権利擁護センター

 東京都心身障害者対策協議会(心対協)が,はじめて精神薄弱者の人権擁護の必要性に言及したのは1983年のことである。5年後の88年12月に同協議会は,「東京都における精神薄弱者等対策の当面する課題と今後の施策の展開について」の中で,精神薄弱者の権利擁護機関設置の重要性を指摘した。一方.都の「痴呆性老人対策検討委員会」は,89年に答申した「東京都における痴呆性高齢者対策の総合推進について」の中で,痴呆性高齢者の権利擁護機関設置の必要性を打ち出した。

 これらをうけて,東京都福祉局長は90年に「精神薄弱者・痴呆性高齢者擁護機関(仮称)検討委員会」を発足させ,「意志能力が十分でない人たちに対する権利擁護のための機関設置に関する基本構想」の立案を依頼した。検討委員会は.同年11月には.機関の骨格と早期開設の必要性を中心とした中間報告を行い,東京都は,平成3年度予算に関係経費を計上し,機関設置に向けての準備を開始した。そして,翌92年7月に検討委員会の最終報告書が出され,その4カ月後の11月には「東京都精神薄弱者・痴呆性高齢者権利擁護センター』がオープンした。知的障害者の権利擁護のために行政が始めて設置した機関であり,画期的な意味を持つものである。

 「すてっぷ」と名付けられたこの機関は.東京都庁「丸の内庁舎」の9階にあり.東京都社会福祉協議会が運営にあたっている。月曜日から土曜日までと第3日曜日の9時から5時まで開館し,火曜日の5時から8時までは電話相談のみ受付けている。

 センターが公表した,開設からl年間のデーターファイルによると,知的障害者から寄せられた専門相談は145件であり,その内容は,財産管理が群を抜いて多く,相続,家庭・親族間の人間関係.今後の生活設計の順となっている。

 センターの活動の効果等については,まだコメントを加える時期ではないと思うが.知的障害者の権利擁護のための専門機関として.全国に先駆けてオープンした意義は非常に大きいと言わねばならない。モデルとして各方面から注目されており.これを呼び水に.同じような機関設置を目指す動きが各地で始まることが期待される。

(2)精神薄弱者専門相談(法的助言・相談)事業

 地域における知的障害者の自立と社会参加の一層の促進を図ることを目的として,厚生省は1992年度から「精神薄弱者社会活動総合推進事業」を開始した。この事業は「精神薄弱者地域生活プログラム事業」等6種の事業を包括したもので.半数以上の事業を,毎年実施する都道府県に対し補助金を交付するという内容のものである。この中に「精神薄弱者専門相談(法的助言・相談)事業」がある。

 この事業は,実施主体が「精神薄弱者専門相談室」または「相談コーナー」を設け,弁護士等の専門相談員を配置して,精神薄弱関係機関の協力を得ながら「法律に関する相談」にあたるものである。92年度は3都府県で実施し.いずれも、育成会(親の会)に委託している。

(3)各地の育成会の取組み状況

 この他,各地の育成会で権利擁護に関するさまざまな取組みが始まっている。1992年に全日本育成会がまとめた資料によると,全国57都道府県・政令指定都市育成会のうち41カ所の育成会が,何らかの形で権利擁護に対する取組みを行なっている。そのうち権利擁護機関設置に向けての要望.検討を行なっている育成会は12カ所である。会独自で顧間弁護士を置いたり,法律・人権相談事業を行なっているところは4カ所(東京・大阪・兵庫・岡山)である。

5.権利擁護機関設置にあたっての要件

 知的障害者の権利擁護機関の設置は,北海道においても緊急の課題である。その設置にあたって.機関がその目的を十分果たすために備えるへき条件について考察する。

(1)事業内容は.相談活動・生活援助活動・啓発活動の3部門が必要と思われる。

1)相談活動

 相談活動は在宅・施設入所を問わず,知的障害者及び関係者から持ち込まれる相談事項を解決にみちびく活動であり,聞きとり・調査・解決に向けての対応の順に作業を行う。 必要な場合は問題の逆戻りや再発防止のため,後述する援助ワーカーにつなげる。

 相談活動で最も大切なのは.問題解決能力を持つことである。人権侵害の問題は当事者にとってまさに具体的な事柄であるので,緊急な解決または改善が必要である。そのためには専門家の配置が不可欠である。弁護士の常駐が望ましいが,困難な場合は要請に応じて何時でも出動可能な体制を用意する他,労働・医療・教育・福祉等各領域の専門家チームによるバックアップ体制を持つことが望まれる。

 また人権擁護委員会,精神薄弱者更生相談所など既設の組織機関と緊密に連携し.それらの力を最大限に活用する。

2)生活援助活動

 知的障害者の人権問題は.弁護士等専門家の力で一応の解決が図られたとしても,継続的フォローが必要な場合が多い。事態の逆戻りや再発の防止,心理面の立て直し,援助制度の有効活用.生活力の強化.役立つ情報の提供等,日常の援助活動を続けていくシステムが不可欠である。これが生活援助活動,いわゆる援助ワーカーシステムである。援助ワーカーは問題解決後のフォローばかりでなく.地域における自立生活の援助者として幅広い活動が期待される。

 また地域に配置されている精神薄弱者相談員.地域援助センター,精神薄弱者育成会,民生委員児童委員等と十分迫拠し,活動の効果をあげることが望ましい。

3)啓発活動

 「人権問題は啓発に始まり啓発におわる」といわれる。社会生活,個人生活の隅々に潜む人権侵害をすべてチェックすることは不可能である。知的障害者の権利擁護機関の業務のかなりの部分は,社会に対する啓発活動にあてられるべきである。

・本人向け,一般向けのパンフレットの作成

・機関誌の発行

・研修会,セミナー等の開催

・情報収集・提供

・資料センターの開設運営

(2)利用しやすいこと

 障害者問題で基本的に重要なのはアクセスの問題である。物理的また心理的に利用しやすくなければ,どんなに良い制度,機関もその意味を失う。このためには次のような配慮が必要である。

・訪ねて行きやすい便利な場所

・電話(フリーダイヤル)・ファックスの活用

・夜間,休日の開業体制

・入りやすくリラックスした雰囲気の建物

・親しみやすい機関のニックネーム

・すぐれた接遇者(相談員)の配置

(3)プライパシーが完全に保たれること

 権利侵害の問題は人間関係の中で生ずることが多い。事実関係を明らかにする過程で,本人はじめ家族や関係者のプライパシーにふれる場合があるので,相談を受ける側はこの点を十分考慮する必要がある。東京都の権利擁護センターについて.ある母親は「弁護士や医師以外の相談の担当者の方は,なるべく少なく聴いて早く専門家に渡して欲しいです。聴いていなけれは秘密も漏れません。このセンターの性格から,失敗は許されないように思いますから」l)と述べているが。この言葉は相談者の心理をよく表している。相談すること自体,自己のプライドとの深刻な葛藤の末の決断である場合が多いことを考慮すれば,相談者の心理状態やプライバシー保護に対する十二分の配慮がなされるシステムが重要である。

(4)適切な人材が配置されること

 知的障害についての十分な理解と経験,福祉の理念と制度についての正確な知識、鋭い人権感覚をそなえた職員の配置が望ましい。

 持ち込まれた問題について,人権侵害についての解決がついても,その過程で,相談者にとって大切な人間関係が壊れたり職を失ったのでは.当事者の利益を守ったとは言えない。また当時者が十分に事情を理解できれば「ひどい目にあっている」という思いから解放される場合もある。こうしたことを考慮にいれれば,人権擁護機関の職員には相当の力量が要求される。

 また,この機関は官民双方のさまざまな分の機関や専門家の力を借りながらの活動となるので,連絡調整能力が極めて重要である。

(5)設置運営費が公費でまかなわれること

 機関が公正に安定的に運営されるために干経費はすべて公費負担によるへきである。

(6)民主的な運営が保障されること

 機関の組織は,事務局.専門家チーム,援助ワーカー等の直接的援助者と.すべての活動を見守り,機関全体を方向づける運営委員会の構成が望ましい。活動が公正に行われるためには機関組織そのものの民主的な運営システムが必要である。

6.まとめ

 障害者に対する人権侵害は.まず第一に.当事者が生涯の各時期に選択し活用出来る制度が不傭なことから生ずる。適切な早期療育が受けられないこと,全人的発達を促す十分な教育の機会が準備されないこと,必要な医療を受けられないこと,文化的で豊かな生活を送るための社会的.経済的基盤が保障されないこと,労働の場を確保できないこと,これらすべてのことが知的障害者の人権侵害につながっている。これらが制度的に保障され,十分な財政措置がとられ,どこにいても,どのような障害があっても,同年令の他の人と同等の生活を送ることが現実に可能になることこそが,障害者の人権保障の第一歩である。

 しかし,知的障害者の人権は,上記の諸条件が整備されるだけでは十分に守りきれない。福祉的に整った環境の中で.あるいは,家族,学校,施設.職場,地域社会等ごく親しい人間関係の中で日常的に人権侵害が起こっていることは.これまで見てきた通りである。

 知的障害者の人権を守るためには,福祉制度面からの条件整備に加えて,「人権擁護」というもう一つの視点からの条件整備を進める必要がある。このための第一歩が「知的障害者権利擁護機関」である。

 特にわが国は,人権尊重の基盤となる「個」に対する認識が,歴史的,社会的に未成熟であり,人間関係が縦に結ばれやすい。こうした文化的背景から,障害者,特に知的障害者は未だに「保護」の対象としてとらえられがちであり.ノーマライセーション理念の普及にもかかわらず,社会の中には「障害者が社会の中で共に暮らすのは人々の『善意』によるもの」という意識が根強く残っている。そこには「権利」としての「完全参加と平等」に対する認識はきわめて不十分である。こうした状況の中で,国の知的障害者援護の根幹をなす精神薄弱者福祉法に.人権に関する明確な記述が欠落していることは,大きな問題といわねばならない。国の障害者福祉は,人権擁護の視点を明記した法律と,それに基つく政策によって進められるべきである。

 一方,知的障害者の人権問題を改善するためには.日本の文化的土壌そのものを耕しなおすことが不可欠である。新設される権利擁護機関は,個々の相談ケースヘの対応やフォローアップと平行して,こうした運動の拠点としての新しい機能を果たしていくことが望まれる。

 日本の福祉は,ようやく本来あるべき「当事者主体」にむけての転換点に立とうとしている。こうしたなかで知的障害者の自己決定を現実のものとしていくために.「代理機能」を含めた新しいサポートの質と形の検討が不可欠である。権利擁護機関は当然こうした新しい問題に直而することになる。試行を重ねる中で.わが国が未経験のこれらの問題が整理され,新しい思想とシステムの創出にむけて,知的障害者権利擁護機関が大きな力を発揮することを期待したい。
 

U.施設職員の倫理綱領及び行動基準作成に向けての考察

 昨年,本調査研究委員会が行なった知的障害者の権利擁護に関する調査には,本人,家族,施設職員から多数の権利侵害事例が寄せられた。

 特に施設職員からの報告は,そのほとんどが施設内の問題であった。これを裏づけるかのように,入所者本人からも物心両面にわたり改善を望む切実な声が多数寄せられた。現在.施設が抱える問題には,貧弱な最低基準や保護,隔離・管理・訓練・集団主義といった施設の体質等,すべての環境を再検討し,整備し直すなかで,はじめて解決できる根本的な問題が多い。しかし、それと同時に.施設職員の意識や態度によって解決できる問題も数多く含まれているのである。

知的障害者は被害を被った場合でも,抗議したり,人に相談したりする場合は少ない。まだ自分の権利について知っている人はまれであり,知っていてもそれを行使できない場合が多い。

 最も身近な援助者として彼らに関わる施設職員は,このことを十分に踏まえて,日常の援助のあり方を改めて見直す必要がある。

1.施設職員の倫理綱領と行動基準の必要性

 1971年に制定された精神薄弱者権利宣言の中心となる思想は.次のように要約される。

・精神薄弱者は,実際上可能な限りにおいて他の人間と同等の権利を有する。

・精神薄弱者は,適当な医学的管理及び物理療法並びにその能力と最大限の可能性を発揮せしめ得るよう教育・訓練・リハビリテーション及び指導を受ける権利を有する。

・精神薄弱者は.経済的保障及び相当な生活水準を享有する権利を有する。また,生産的仕事を遂行し又は自己の能カが許す最大限の範囲においてその他の有意義な職業に就く権利を有する。

・精神薄弱者は,可能な場合はいつでもその家族または里親と同居し,各種の社会生活に参加すべきである。精神薄弱者と同居する家族は扶助を受けるべきである。施設における処遇が必要とされる場合は,できるだけ通常の生活に近い環境においてこれを行うべきである。

 上記に要約した精神薄弱者の権利宣言の根底にあるのは,いうまでもなくノーマライゼー

ションの理念である。かつて多くの知的障害者が大規模な施設に隔離収容され,劣悪な条条件で処遇されていた。こうした人権侵害ともいえる人間性軽視の状況に対して,人間の本来あるべき姿に戻そうと,北欧に始まり,西欧,米国へと広がった思想,運動,そして実践がノーマライゼーションの基本理念である。すなわち,障害を持つ人達が,可能なかぎり普通の人達と同じ条件の中で生きる場を保障する。そうすることによって,社会そのものが正常になるという考えである。国際障害者年を契機に,ノーマライゼーションの具現化にむけて,わが国でもさまざまな領域における取組みがされてきた。

 しかしながら.障害者の人権保障という視点を明確にした取組みはかなり立ち遅れている。施設の現状を見てみよう。昨年の調査でも明らかになったように,かなりの施設が未だに体罰を容認する雰囲気を持っている。体罰について議論していること自体が,福祉現場の貧しさを象徴的にあらわしているといえる。

 施設は一向に料学化,近代化していかないといわれる。なぜなのか。これまで利用者との対応は.関わる職員の感性や経験に頼ってされてきた。学校などと違って,施設職員の採用基準は施設によってまちまちで,特に一定の基準がないので,良くも悪くも色々な能力や個性を持つ人達が集まっている。こうした実態が障害の理解や援助に著しい差を生じ,人間性を無視した実利主義の指導や,変化のない取組みを許し.そうした中で.対応の荒さや体罰容認の雰囲気を作ってきたのではないだろうか。

 これを個々の職員の責任に転嫁する事は問題の解決に繋がらない。施設職員を対象とした調査の中で,自分の働く施設の処遇理念のあいまいさ,利用者に対するバラバラな対応姿勢,自由に物が言えない職場の人間関係等の中で迷う職員像が浮がびあがった。「あなたは入所者の人権を尊重しようとしていますか」との問に対して,「あまりしていない」と答えた職員は4%にすぎない。努力はしているのである。

 しかし,そうした努力にもかかわらず,「あなたの施設では入所者の人権が十分に守られていると思いますか」との問いに「はい」と答ええたのは,わずかに15%である。そして実に74%の職員が,自分の施設の入所者を「不幸だ」あるいは「あまり幸せでない」または「答えられない」と感じているのである。

 これはとりもなおさず職員自身の不幸である。知的障害者への援助を職業として選択しながら,対象者の人権尊重を.またその幸せを確認できないことの中で,職員自身が苦悩しているのである。今こそ「施設の主人公は利用者自身である」という施設存在の原点に立ち返り,「人権」という視点からこれまでの処遇を見直す作業を.施設の内部から始めなければならない。施設が提供すべきサービスの内容と質を明確にし,職員の入所者へのかかわり方についての一定の基準,即ち施設職員の倫理綱領と行動基準を明らかにする必要がある。

 こうした施設内部からの改革と平行して,医療,教育,福祉等の専門家による外部からの施設の見直しと改革の論議を,障害者の権利保障の観点から強力に進める。このことによって,はじめて施設利用者の権利保障にむけての道が開かれると思うのである。

2.海外及び国内における倫理綱領の紹介

 国内外における施設職員の倫理綱領及び行動規準について報告する。国内では身体障害者施設「さがみ緑風園」において入所者が自治会を組織し,自らの権利と義務をうたった「利用者権利宣言」を作成した。養護施設「黒松内つくし園」では.「あらゆる人権をふみにじる行為が個々人の不幸の原因になっている。人を対象とする仕事では,倫理綱領なき専門家はあり得ない」という信念に基づき,倫理網領3条を定め,実践している。

 また,「多摩更生園」における「居住者宣言」とこれにもとづく施設改革としての「多摩更生園苦情処理運営委員会(オンブズパーソン制度)」が発足した。

 知的障害者の分野では,北海道の「剣渕西原学園」が入所者の人権を守る観点から,「最低限の実践の規範となる施設運営の倫理網領や職員の行動基準がなければ.施設自体の資質向上はありえない」という立場に立って,倫理・行動基準を策定し,それに基づく意思確認と点検を重ねている。

 海外の例としては,英国の保健社会省による入所施設ケアのありかたを具体的に定めた「施設ケアの実践綱領」がある。これは英国の私立,民間,公立を包括した社会福祉施設の運宮基準であり,施設生活のノーマライゼーションをめざすものとして,施設ケアのガイドラインの役割を果たしている。わが国の施設ケアの現状を間いなおし,今後のあり方を考えるうえで一つの指針となるものといえる。

 この他多くの例があると思われるが,掌握しえたものは次の通りである。

・西原学園「職員の倫理綱領と行動基準」

・太陽の園「入所者の権利尊重の指針」

・黒松内つくし園「倫理綱領」

・そだち園「第二部園生治療教育の手引き」

・埼玉県社会福祉事業団「施設処遇マニュアルチェックリスト」

・日本愛護協会「1990年度施設処遇チェックリスト」

・さがみ緑風園「利用者権利宣言]

・多摩更生園[居住者宣言」,「多摩更生園苦情処理運営委員会」

・アメリカ・ミネソタ州「病院・施設職員のための手引書」

・英国「施設ケアの実践綱領」

・カナダ・オンタリオ州「児童の権利義務ハンドブック」

3.施設職員の倫理綱領及び行動基準試案

 北海道内では.知的障害者の半数近くが施設利用者である。したがって,現段階では.施設,関係者の人権意識がどうなっているがが,知的障害者の権利擁護の一つのキーポイントとなる。

 ここに提起する倫理網領及び行動基準の試案は.利用者一人ひとりの意思と権利を尊重し,質の高い生活をめざして.職員と利用者との関わりについて心すべき共通の理念と行動基準を.簡潔に表したものである。和用者一人ひとりに対して「人」として自然に.かつ当たり前に.そして対等に接することが人間尊重そのものであるという認識にたって,内容も当たり前のことを平易に書いてある。

 実際の処遇現場では,これらの事を実践するにあたって困難な課題や制約も多く.当たり前な事すらながなが実現することが難しい。しがしどんな状況にあっても,「施設の主人公は利用者である」という原則を思い起こし,「言い訳け」を排除して.今できることから行動を開始しなければならない。一人ひとりの意思と権利を尊重し,豊かな生活つくりをめざして努力を続ける必要がある。

 必ずしも十分に論議をつくされたものとはいえないが,とりあえず一つの例としてこの試案を提出する。各施設における内部規律確立の一助となれば幸いである。

(1)基本的理念

 私たちは,国連が決議した「人権に関する世界宣言」(1948年)「精神薄弱者の権利宣言」(1971年)「障害者権利宣言」(1975年)並びにわが国の関係諸法令の趣旨を十分認識し,施設で暮らす人達の権利尊重について次の通り定めます。

1)人問尊重

 私達は,「人」としての基本的人権及び障害者の諸権利を尊重し.差別や偏見をなくし,個人の自主性.プライバシーなど「個人」を尊重する処遇につとめます。

2)共にあゆむ福祉社会の形成

 私達は障害を持つ人達の喜び,苦しみ.悩み.悲しみに共感し,かけがえのない同胞として共に学び,共に成長し,共に生きる健全な福祉社会の形成につとめます。

3)自立援助

 私達は,一人ひとりの「障害」を認識し本人の意思を尊重しながら,可能なかぎり地域社会で生活するための援助を続けます。

4)快適生活の保障

 私達は,障害を持つ人たちが決適で豊かな生活を営めるように環境と条件を整え.地域生活への積極的な参加と交流をはかりながら.健康で明るくいきいきと生活できる処遇につとめます。

(2)利用者の権利

1)利用者は,日本国憲法に規定された基本的人権及び「人権に関する世界宣言」「精神薄弱者の権利宣言」並びに「障害者権利宣言」に掲げられた諸権利について最大限に保障されます。

2)利用者は.入所前に施設の運宮・生活・プログラム等について十分説明を受ける権利を持ちます。

3)利用者は.入所目的・利用期間を知る権利を持ちます。

4)利用者は,入所を同意または拒否する権利を持ちます。

5)利用者は,退所する権利を持ちます。

6)利用者は,安全に暮らす権利を持ちます。

7)利用者は,治療をうける権利を持ちます。

8)利用者は.秘密を守られる権利を持ちます。

9)利用者は,通信連絡を自由に行う権利を持ちます。

10)利用者は.プライバシーや自己決定を尊重される権利を持ちます。

11)利用者は,訪問者・面会者と自由に会う権利を持ちます。

12)利用者は,個人の所有物を持つ権利を持ちます。

13)利用者は,選挙する権利を持ちます。

14)利用者は,帰宅する権利を持ちます。

15)利用者は,自分の望む呼ばれ方で名前を呼ばれる権利を持ちます。

16)利用者は,自分のお金を使う権利を持ちます。

(3)職員の行動基準

(基本姿勢)

1)職員は,入所者の年令,性別,思想,信条,及び障害の程度の相違にかかわらず,一人ひとりの基本的人権を尊重します。

2)「障害」について理解し.その軽減に努力すると共に,より自立的な生活をめざして援助を行います。

3)一人ひとりに誠実に対応し,その個性,趣味,嗜好,信念などを尊重します。

4)一人ひとりの立場にたって,有効な指導・援助を展開し.そのプログラム作成にあたっては可能な限り社会的体験を重視します。

5)一人ひとりの生活歴をよく知り,出来るがぎり入所前の生活習慣を尊重します。

6)金銭は個人の貴重な財産である事を認識し,その使途・管理等の取扱いは適確かつ厳正に行います。

(利用者との関わり)

1)一人ひとりの話をよく聞き,要求や意見を誠実に受け止め,適切明確に答えられるよう努めます。

2)名前の呼び方については敬称を基本とし,年齢に応じて「さん」「くん」或いは本人の望む呼び方で呼びます。

3)必要以上の指示.命令或いは禁止をしない、よう心掛けます。

4)衣服の着脱.トイレ等の介助が必要な場合は同性介助を原則とし.可能な限りプライバシーを守ります。

5)居住者の同意なしで見学者を寮・居室に案内することは控えます。

6)職員同志または第三者にたいして,利用者の障害や症状又は失敗などを,興味本位に話題にしないよう努めます。

(自己決定と意思の尊重)

1)職員は,利用者が入所するにあたって,施設の生活について十分に説明し,同意を得てから入所の手続きをとります。

2)施設内の居室,グループ等の編成等にあたっては,出来るだけ本人の意向を尊重するよう努力します。

3)言語による意思表現の不十分な人に対しては,言葉ばかりでなく全身で表現し,行動で訴えることをしっかり受け止め,できる限りその意思を尊重して援助するよう努めます。

4)選択・決定にあたっては関係する情報を出来るだけ豊富に提供します。

5)異性との交際を尊重します。

6)外出・行事・通院日程等は事前に本人に知らせます。

7)行事や催事への参加はできる限り本人の意思を尊重します。

8)外出・旅行は本人の希望を尊重し,その機会を保障します。

9)物品の購入は出来る限り本人が行うことを原則とし,本人ができないため職員が同行する場合も,本人の好みや希望を尊重します。

10)本人の性格や能力を理由として,個々人の不満や意思を無視することなく,誠意をもって対応します。

ll)本人が希望する場合,通信・連絡(手紙・電話)を認め,又はできるように援助します。

12)本人が帰省を希望する場合は.特別の支障がない限りこれを認めます。

13)本人がいつでも使えるお金を持つことを認めます。

14)本人の希望や,個性・年齢に応じた服装やおしゃれに配慮します。

(この試案は,山本委員が所属している「太陽の園」の「個人尊重委員会」で検討されたものが骨子となっています。今回了承を得て参考にさせていただきました。)

4.まとめ

 日本精神薄弱者愛護協会発行の「精神薄弱施設運営の手引き」によると,施設運営の基本理念は下記のように整理される。

・施設の主体は入所者(利用者)である。入所者は,尊厳に相応しい処遇を受ける権利

を有するものであり,施設はこれを保障する義務を有するものである。したがって,入所者は,施設が責任を持って用意した必要な福祉サービスを和用するという,主体的な立場に立っている。

・施設は快適な生活の場としての要件を満たすこと。何よりもまず生活の場としての質が問われる。

・施設はハビリテーション(リハビリテーション)の機能を持たなければならない。精神薄弱の人達は,人としての一般的な権利を持つとともに,ハビリテーションを可能にするための特別な権利を有するものであり.施設はこれを保障する義務を負っている。

・施設は地域ケアの核としての役割を担うこと。

・精神薄弱の人の社会自立の促進。

 ここには,「隔難収容して保護,訓練を施す」という旧来の施設とは全く異なった,新しい施設のイメージが示されている。新しいというよりは,むしろ本来的な施設のあり方というべきであろう。

 こうした施設のあり方にてらして,今回われわれが提示した職員の倫理綱領および行動基準試案を見ると,その内容はあまりにも当然のことばかりであり,こうした内容を改めて「綱領」,「基準」として示さなけれはならないこと自体が,施設の現状の貧しさを物語っているといえよう。

 施設の改革は,施設の内と外の双方から進められる必要がある。施設に内から関わる施設長や職員は,まず施設の現実と上記の「施設運営の基本理念」との落差を認識し,それぞれの施設の改革を精力的にはじめる必要がある。その際,現場職員の一つの指標として.「綱領]や「基準」が活用されることが望まれる。

 なお,施設利用者の「意思の尊重」や「白己決定」については,施設全体の受容的な姿勢,自主性を育てる教育.言語以外のコミュニケーション手段の開発,職員の聞きとり能力の養成等の他に.意思能力が十分でない利用者の[代弁者」の設定か不可欠である。家族や職員以外の第三者による代弁機能を誰がどのように果たすか.施設の内外を問わず知的障害者の権利擁護をすすめるうえで,どうしてもクリアーしなければならない重要な課題である。

 施設には外からの「目」か絶えず注がれなければならない。最近施設の機能が見直される中で,施設の閉鎖性がかなり改善されたのは事実である。しかし,施設利用者の権利の実態は,外側からはなかなか見えにくい部分を含んでおり.チェックポイントを明確にした施設モニタリングシステムの確立が望まれる。だれがそれを担うか早急に考察を進め,モデル的に実施する中で,有効な形を探って行く必要がある。

 2年間の調査研究を終えて障害をもっている人達に.ごく普通の市民生活を保障していくためには,何よりも実質的な「人権」の確立が必要である。しかし,現実にはさまざまな生活場面において,障害者に対する意図的あるいは無意識の人権侵害が行われており,半ば社会問題化しているのが実態である。

 特に知的障害者,自閉症その他重症の障害を持つ人達については,自ら声をあげて訴えたり権利を主張したりしないため.その人権侵害の実態は深刻であり,その事実も周囲に知られにくいという特徴をもっている。

 知的障害者の多くは.生涯にわたっての援助を必要とする人達である。それたけに,知的障害者の人権問題は.本人に最も近い人達.つまり家族,教員.施設職員,雇用者等の人権意識の内容,レベルに負うところが大きいと言える。

 したがって本調査研究委員会においては,本人及び周囲の人達の人権意識について実態を把握するとともに,知的障害者の権利擁護のあり方に対する指針,並びに権利擁護システムについて提言する。

 これが本調査研究を始めるにあたっての基本的な認識であり,こうした視点に立って,以下のように2年間の調査研究を進めることとした。

1)本人及び援助する側の人権意識と問題点及び人権侵害の具体的事例の把握

(本人,家族.施設職員,施設長等4者のアンケート調査の実施)

2)不当用語(不適当用語,不快用語,差別用語)の実態と改善すべき事柄の検討

(現行法の問題点と社会的背景の考察)

3)市民の人権意識のレベルアップのための啓発活動

(知的障害者の権利擁護セミナーの開催)

4)施設における権利擁護指針の作成

(施設職員の倫理網領及び行動基準の作成)

5)権利擁護機関のあり方と設置についての提言

(既存の権利擁護機関の見直しと新しいシステムの構築)

 2年間の調査研究を終えて.今こうして振り返ってみると,不十分ながらもほぼ所期の目的を達成できたように思う。

 l)の本人,家族,施設職員,施設長等4者の意識調査については,本人496,家族300.施設職員130.施設長179.総数1,105名という極めて大掛がりなアンケート調査となった。これら集計結果については,北海道ノーマライゼーション研究1992年度版にそのまとめを報告するとともに,調査に協力いただいた諸施設,手をつなぐ親の会,その他関係団体に各調査の集計と併せてお送りした。そうした知的障害者の人権に関する広範な調査ははじめてとあって,全国各地より調査に関する問い合わせがあり,私たちの予想を越える反響があった。

 3)啓発活動については,平成3,4年度に本調査研究委員を中心とした実行委員会を組織し「知的障害者の人権セミナー」を開催した。第1回は.平成3年8月伊達市の「太陽の園」を会場に,東京都精神薄弱者・痴呆性高齢者権利擁護機関検討委員会委員長手塚直樹氏.東京都精神薄弱者育成会理事長春山広輝氏,東京都心身障害者福祉センター精神薄弱課長白井俊子等を招き.施設職員.教員,行政関係者等を中心に「権利擁護機関のあり方」について学習した。第2回は,平成4年11月札幌市の道民活動センター「がでる2・7」を会場に,「あゆみの園」施設長岡田喜篤氏,「発達障害者のための専門相談まちのくらしSOS」飯野美保子氏を講師に招き,家族,教員,施設職員,行政関係者等さまざまな立場の人達の参加のもとに,知的障害者の人権問題について,活発な意見交換が行われた。北海道では,本格的な知的障害者の権利擁護に関するセミナーの開催は初めて

であり,終了後ぜひ継続してほしいという声が多く聞かれた。

 4)権利擁護指針の作成と,5)権利擁護機関のあり方については,本調査研究報告書のとおりである。提言内容としてはまたまだ不十分で説得力にかける部分が多いと思われるが.人でも多くの方に読んでいただき.こうした問題に興味と関心を持っていただければ幸いである。

 2)の不当用語については.委員会としてはかなりの時間を割いて検討した。しかしその割には十分に深め切れなかったこと.また報告書の紙数の関係から,今回の報告から割愛した。次の機会に譲りたい。

 本調査研究委員会のメンバーは.知的障害者の施設職員5名,身体障害者の施設職員1名,北海道職員1名.北海道社会福祉協議会職員1名,計8名の構成である。

 調査研究を始めるにあたって,まず本調査研究委員が心掛けたのは,身近な,そしてすぐ実行可能なものについては.積極的に改善していこうということであった。

 その具体策としては「本人達をどう呼ぶか」という問題から始まった。「精神薄弱者」という呼ひ方が適当でないことは,誰もが認める周知の事柄である。このため.やむを得ない場合以外は.この用語を使わず「知的障害者」を使う事とした。このため当初「精神薄弱者の権利擁護に関する調査研究」という研究テーマも「知的障害者の権利擁護に関する調査研究」に変えた。また「障害者」という用語も.「健常者」と対比して2種類の人間がいるような響きがあり,日常のはなし言葉の中ではできるだけ使わないこととし.同じ人間であるがたまたま障害をもっている人と言う意味で「障害をもつ人」と言う表現を使うようにした。

 次に私達は,委員同士の呼び方について問題にした。知的障害関係の施設では,成人の施設であっても職員を「先生」と呼ぶところが多い。そうした習慣から.当初は互いに「先生」と呼び合う場面が多かったが,「さん」づけで呼ぶよう心掛けた。先生という呼び方については,私達が実施した職員の意識調査によると「変えたほうがよい46%」「変えないほうがよい5%」「どちらでもよい39%」となっている。先生という呼び方は身体障害関係の成人施設や老人ホームにはなく,知的障害関係独特のものであり.調査の結果からみても成人施設については早急に改善すべきと思う。

 障害の程度を表す場合.普通「重度」「中度」「軽度」という言葉をつかい「重度者」とか「重度学園」などと表現する。しかしこの言葉はともすれば,人間そのものを格付けするような差別的な響きがあり,本人及び家族にとっては,きっと聞き辛い言葉であろう。私達はできる限りこうしだ言葉を使わず.「重い障害をもつ人j「比較的重い障害をもつ人」「軽い障害をもつ人」という表現を使うようにした。

 知的障害者の権利擁護については,地域福祉対策の脆弱さや施設の最低基準の低劣さ等.一朝一夕には解決できない極めて困難な問題が多い。しかしその反面.こうしたまわりの人達のちょっとした気遣いや意識を変えることで,本人や家族が楽になったり,差別観を払拭できる場合も多い。何よりも本人のいやがることをしない,いやがる言葉を使わない.という心構えが権利擁護の第一歩と思う。

 最後に.この調査研究をまとめるにあたっては,北海道生活福祉部障害福祉課をはじめ.北海道精神薄弱者愛護協会.北海道精神薄弱者育成会等の諸団体,また,はなはだ面倒なアンケートに答えてくださった約1,000名の方々等.沢山の方々の協力を得た。この場を借りて心より感謝申しあげたい。


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